○宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例
平成17年8月1日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) 配偶者のない女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める者をいう。
(3) 配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める者をいう。
(4) 児童とは、20歳に満たない者(月の初日以外の日において20歳に達するときは、その属する月の末日まで20歳に満たない者とみなす。)及び20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定され、かつ、療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、市長が別に定めるもの
(5) 保険給付とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
(6) ひとり親家庭とは、同一世帯に属する配偶者のない女子又は配偶者のない男子とその者が扶養する児童との集まりをいう。
(7) 家庭主とは、児童を扶養する配偶者のない女子又は配偶者のない男子をいう。
(受給資格者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、宇和島市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)又は国民健康保険法第116条の2の規定により宇和島市の区域内に住所を有するものとみなされた者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(宇和島市が保険料を徴収する者に限る。)とされた者で、次の各号のいずれかに該当し、医療保険各法の被保険者若しくはその被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担する医療費の全てについて助成を受けることができる者及び前年(1月1日から6月末日までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年)において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者を除く。
(1) 児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者のない女子又は配偶者のない男子
(2) 前号に定める者の監護を受け、その者と生計を同じくする児童
(3) 祖母若しくは祖父と孫又は姉若しくは兄と弟妹からなる家庭であって、市長がひとり親家庭に準ずると認めるもの
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童(以下「父母のない児童」という。)
2 前項の規定にかかわらず、児童のうち、規則に定めるやむを得ない理由により他の市町村の区域に住所を有する者については、宇和島市の区域内に住所を有する者とみなす。
(助成金の支給)
第4条 市は、受給資格者が疾病又は負傷のため規則で定める療養機関(病院、診療所及び薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合に限る。))において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法の規定による保険給付(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成金として、当該ひとり親家庭の家庭主又は父母のない児童を扶養する者(以下「家庭主等」という。)に支給するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は除く。
2 前項の規定による助成金の支給の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(支給の制限)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、療養の原因となった疾病等が、第三者の行為によって生じたものであり、かつ、療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、助成金の全部又は一部の支給を行わない。
2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。
(助成金の支給方法)
第6条 助成金の支給は、家庭主等の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行うものとする。
(受給者証)
第7条 市長は、家庭主等から申請があった場合には、規則で定めるところにより受給者証を交付しなければならない。
(届出義務)
第8条 家庭主等は、前条の受給者証の交付を受けた後において、氏名若しくは住所を変更したとき又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その者に対し当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市母子家庭医療費助成条例(昭和49年宇和島市条例第86号)、吉田町母子家庭医療費助成条例(昭和49年吉田町条例第40号)、三間町母子家庭医療費助成条例(昭和49年三間町条例第25号)又は津島町母子家庭医療費助成条例(昭和49年津島町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第3条に規定する所得税の納付義務を有する者であって、前年において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用するものとしたならば、所得税の納付義務を有しない者については、所得税の納付義務を有しない者とみなす。
附則(平成18年12月22日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市母子家庭医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)までに、この条例による改正前の宇和島市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の宇和島市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例の規定は、施行日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例第3条第3項の規定は、平成28年7月1日以後の医療費の助成について適用する。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。