○宇和島市文化財保護条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市文化財保護条例(平成17年条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書並びに保存及び活用施設)
第2条 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条に規定する指定をした場合は、所有者又は管理者に別紙指定書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する指定物件についての標識及び説明板を設置することができる。
(文化財保護審議会)
第3条 宇和島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、条例第13条に規定する委員をもって構成し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例第3条による指定をしようとするとき。
(2) 条例第5条第1項による解除をしようとするとき。
(3) 条例第10条第1項による現状変更で特に重要と認められるとき。
(4) 条例第11条第1項による補助の措置を講ずるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、宇和島市の区域内に所在する文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)の規定により指定されたものを除く。)の保存及び活用に関し特に必要な事項
(審議会の招集)
第4条 審議会は、教育委員会教育長が招集する。
(会長及び副会長)
第5条 審議会は、委員のうちから会長及び副会長各1人を互選する。
2 会長は、会を主宰し、第3条に掲げる事項に関する調査審議の結果を答申し、又は意見を具申し、若しくは結果を報告する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(届出様式)
第8条 条例に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 指定物件の所有者及び管理者変更届
(2) 指定物件の滅失又は損傷の届
(3) 指定物件の所在場所の変更届
第9条 指定物件の所有者は、自らその指定物件を管理することができない場合は、別に管理責任者を選定して様式第6号により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。