○宇和島城天守観覧料条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島城天守観覧料条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間)
第2条 天守の観覧時間は、午前9時から午後4時まで(3月から10月までは午前9時から午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、観覧時間を変更することができる。
(観覧料の減免)
第3条 条例第4条の規定により、公益上その必要を認め観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 個人又は団体が、教育、学術及び文化の調査研究を行うとき。
(2) 市が主催又は共催したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(観覧券の通用期間)
第5条 観覧券の通用期間は、発行当日限りとする。ただし、教育長が特に認めた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島城天守観覧料条例施行規則(平成5年宇和島市教委規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月30日教委規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。