○宇和島城天守観覧料条例
平成17年8月1日
条例第96号
(目的)
第1条 宇和島城天守を観覧する者について、この条例の定めるところにより観覧料を徴収する。
(観覧券)
第2条 天守観覧券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通観覧券
(2) 団体観覧券
(3) 優待観覧券
(観覧料)
第3条 天守観覧料は、次のとおりとする。
区分 | 一般 | 観光案内業者のあっせんによる観覧者又は団体(20人以上) | ||
大人 | 高齢者 (65歳以上) | 高校生以下 | ||
観覧料 | 200円 | 160円 | 無料 | 1人当たり 160円 ただし、高校生以下は無料とする。 |
備考
1 高校生以下とは、高校生又は出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)は、無料とする。
(観覧料の減免)
第4条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の不還付)
第5条 既納料金は市長において特別の事由があると認める場合のほか、これを還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島城天守観覧料条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る料金について適用し、同日前の観覧に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月1日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宇和島城天守観覧料条例の規定は、施行日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。