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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置について

印刷用ページを表示する 記事ID:256352587 更新日:2024年4月1日更新

 本市では、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、令和6年2月29日以前の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更する特例措置を下記のとおり実施することとしましたので、お知らせいたします。

なお、契約金額が変更された場合は、元請企業と下請け企業の間で締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切な対応をお願いします。

1.措置の内容

 新労務単価及び新技術者単価適用に伴い、2に定める工事(修繕を含む)及び建設工事に係る業務委託(以下「委託」という。)の受注者は、工事請負契約書第63条及び業務委託契約書第57条の定めに基づき、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額または委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更を請求することができる。なお、当該特例措置の適用にあたっては、労務単価以外の資材単価等についても契約時の最新単価を採用する。

2.対象工事及び委託

 令和6年3月1日以降に当初契約を行った工事(修繕を含む)及び委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものとする。なお、対象工事及び委託については、発注者から受注者に対して本特例措置に基づいた措置が可能であることを通知する。

3.請負代金額等の変更

 変更後の請負代金額等については、次のとおり算出する。なお、変更契約後の請負代金額等に、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 変更後の請負代金額等=P新×K+消費税及び地方消費税相当額

 P新=新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新単価)
 により積算された変更設計工事価格等

 K=当初契約の落札率(当初請負代金額等/当初設計金額)

4.提出先・提出様式

提出先

 各監督員

提出様式

 請負代金額等の変更請求(工事用) [Wordファイル/37KB]

 請負代金額等の変更請求(委託用) [Wordファイル/37KB]