○宇和島市財産区個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び宇和島市財産区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託に伴う契約)
第2条 法第66条の規定により、受託者と契約を締結する場合においては、当該契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等に関する事項
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複写等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託契約終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項
(9) その他個人情報の保護に関し必要と認められる事項
(電磁的記録の開示の実施方法)
第3条 条例第3条第2項の規定による電磁的記録の開示の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 | ||
公文書の種類 | 開示の実施方法 | ||
文書及び図画(条例第16条第3項に規定する公文書を除く。) | 複写機による写しの作成 | モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙 | 1枚につき 10円 |
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 70円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 100円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 | 1枚につき 50円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 | 1枚につき 80円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 110円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 260円 | ||
フィルム | マイクロフィルム | 印刷物に出力したものの交付(モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙に限る。) | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 印刷物に出力したもの | モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙 | 1枚につき 10円 |
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 70円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 100円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 | 1枚につき 50円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 | 1枚につき 80円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 110円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 260円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに150円を加えた額 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費を勘案し、実施機関が定める額 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。