○宇和島市財産区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇和島市財産区における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る費用の負担)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は無料とする。

2 法第87条の規定により個人情報が記録されている公文書の写しの交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)について別に定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして別に定める方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求書)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、管理会が定める事項を記載することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市の例による。

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

宇和島市財産区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
令和4年12月19日 条例第35号