○宇和島市学習交流センター条例施行規則

令和4年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市学習交流センター条例(平成30年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車券)

第2条 条例別表に定める1回当たりの使用時間が24時間以下の場合の駐車場の使用に係る駐車券を次のとおり定める。

区分

駐車場使用料

1日駐車券

単券

1,500円

回数券(6枚1組)

7,500円

(駐車場使用料の免除)

第3条 条例第6条第2号の規定により駐車場使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

使用施設名

免除することができる場合

宇和島市生涯学習センター

初めの30分を超えた2時間まで

宇和島市立中央図書館

初めの30分を超えた2時間まで

宇和島市子育て世代活動支援センター

初めの30分を超えた実利用時間

(最大4時間)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

宇和島市学習交流センター条例施行規則

令和4年9月30日 教育委員会規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年9月30日 教育委員会規則第7号