○宇和島市学習交流センター条例施行規則
令和4年9月30日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市学習交流センター条例(平成30年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車券)
第2条 条例別表に定める1回当たりの使用時間が24時間以下の場合の駐車場の使用に係る駐車券を次のとおり定める。
区分 | 駐車場使用料 | |
1日駐車券 | 単券 | 1,500円 |
回数券(6枚1組) | 7,500円 |
(駐車場使用料の免除)
第3条 条例第6条第2号の規定により駐車場使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
使用施設名 | 免除することができる場合 |
宇和島市生涯学習センター | 初めの30分を超えた2時間まで |
宇和島市立中央図書館 | 初めの30分を超えた2時間まで |
宇和島市子育て世代活動支援センター | 初めの30分を超えた実利用時間 (最大4時間) |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。