○宇和島市学習交流センター条例

平成30年10月18日

条例第47号

(設置)

第1条 市民の交流及び生涯学習の場を提供するとともに、文化活動及び子育て支援の推進を図るため、宇和島市学習交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市学習交流センター

宇和島市鶴島町8番3号

(交流センターの構成)

第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 宇和島市生涯学習センター条例(平成30年条例第44号)に規定する宇和島市生涯学習センター

(2) 宇和島市立図書館設置条例(平成17年条例第93号)に規定する宇和島市立中央図書館

(3) 宇和島市子育て世代活動支援センター条例(平成30年条例第46号)に規定する宇和島市子育て世代活動支援センター

(4) 交流センター駐車場(以下「駐車場」という。)

(管理)

第4条 交流センターは、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。

2 前条第1号から第3号までに掲げる施設の管理については、この条例に定めるもののほか、前条第1号から第3号までに掲げる条例の定めるところによる。

3 前条第4号に掲げる駐車場の管理については、この条例の定めるところによる。

(駐車場使用料)

第5条 駐車場の使用料(次条において「駐車料金」という。)は、別表のとおりとする。

(駐車料金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため、必要と認めたとき。

(2) 第3条第1号から第3号までに掲げる施設を使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(駐車場内における損害の責任)

第7条 市は、駐車場内における天災その他不可抗力により生じた損害、自動車相互の接触その他市の責めに帰さない事由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(禁止行為)

第8条 交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険の生ずるおそれのある行為

(2) 交流センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により、交流センターの施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、交流センターの全部又は一部の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に交流センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第13条 市長は、第10条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第5条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、駐車場を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、第6条各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第2号で平成31年4月6日から施行)

(令和3年10月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

供用時間

単位

駐車場使用料

終日

1台1回につき

初めの30分までは無料とし、30分を超え1時間までは150円とし、以後1時間までごとに150円とする。ただし、1回当たりの使用時間が24時間以下の場合にあっては1,500円を上限とし、1回当たりの使用時間が24時間を超える場合にあっては1,500円に24時間を経過した後1時間までごとに150円を加算した額とする。

宇和島市学習交流センター条例

平成30年10月18日 条例第47号

(令和3年10月29日施行)