○宇和島市立伊達博物館建替委員会設置規則

令和3年3月24日

教委規則第10号

(設置)

第1条 老朽化した宇和島市立伊達博物館(以下「博物館」という。)の建替を実施するに当たり、広く市民の意見を反映させた検討を行うため、宇和島市立伊達博物館建替委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 建替に係る基本構想策定に関すること。

(2) 建替に係る基本計画策定に関すること。

(3) 建替に係る基本設計に関すること。

(4) 建替に係る実施設計に関すること。

(5) その他博物館建替を行うに当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者、有識者等

(2) 文化財保護関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育長が必要と認めた者

3 前項第1号及び第4号に規定する委員が、教育長が別に定める身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。

4 委員会の委員が辞職しようとする場合、その理由について委員長が適切と判断したときに限り、その職を辞することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

3 委員会の議題は、出席委員の過半数の賛成をもって議決する。

4 委員会は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる所掌事項のため、特に必要であるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会長は、委員長が指名する。

3 専門部会員は、専門部会長が推薦し、委員会において選任する。

4 委員長は、必要である事項について専門部会長に諮問し、専門部会長は専門部会において協議研究し、委員長に答申する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、博物館において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の宇和島市立伊達博物館建替委員会設置要綱(平成30年教委訓令第4号)第4条の規定により宇和島市立伊達博物館建替委員会の委員に委嘱されている者は、第3条の規定により委嘱された宇和島市立伊達博物館建替委員会の委員とみなし、その任期は、廃止前の宇和島市立伊達博物館建替委員会設置要綱に基づき委嘱又は任命された任期とする。

(失効)

3 この規則は、建替に係る宇和島市立伊達博物館設置条例(平成17年条例第94号)の一部を改正する条例の施行をもって、その効力を失う。

宇和島市立伊達博物館建替委員会設置規則

令和3年3月24日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)