○宇和島市立伊達博物館設置条例

平成17年8月1日

条例第94号

(設置)

第1条 宇和島市の歴史文化に係る資料について、収集、保存、活用、調査、研究を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、宇和島市立伊達博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市立伊達博物館

宇和島市御殿町9番14号

(事業)

第3条 博物館は、次の事業を行う。

(1) 博物館資料を収集し、保管し、及び展示して、一般公衆の使用に供すること。

(2) 博物館の展示施設を美術品等の展示のための使用に供すること。

(3) 博物館資料を専門的及び技術的に調査研究すること。

(4) 博物館資料を展示して、教養の向上及び調査研究に資すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の事業に関すること。

(職員)

第4条 博物館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 係長

(3) 学芸員

(4) その他の職員

2 博物館に、名誉館長を置くことができる。

3 特に必要があるときは、館長補佐、専門員、主査及び主事を置くことができる。

(施設及び設備の使用許可)

第5条 博物館の展示室を使用しようとする者は、使用の日の10日前までに規則で定める申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(特別設備の設置許可)

第6条 施設使用者は、展示室に特別の設備を設置しようとするときは、規則で定める申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の取消し又は使用の停止)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずるものとする。

(1) 許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 使用許可を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 使用について館長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命じられた者に損害が生じた場合には、博物館はその責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 館長は、次に掲げる者の入場を拒絶することができる。

(1) 公共の秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 保護者の同伴しない幼児

(3) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者

(4) その他館長の指示に従わない者

(使用料等の徴収)

第9条 博物館の資料を観覧し、又は施設若しくは設備を使用しようとする者は、別表第1に定める入館料及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて博物館の使用を中止した場合で、市長が還付することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、第9条に定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(資料の館内使用)

第12条 資料を学芸上の研究のため特に使用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

(資料の館外使用)

第13条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、規則で定める申請書を館長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の資料の館外貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する指定施設

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、必要があると認めるときは、これを延長することができる。

4 公益財団法人宇和島伊達文化保存会(以下「保存会」という。)所蔵の資料の館外貸出しについては、館長は保存会と協議の上、決定する。

(原状回復の義務)

第14条 展示施設使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。第7条の規定により展示施設の使用許可を取り消されたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 入館者又は使用者が、資料、設備又は備品を亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、市長の認定に基づき現品又は相当の代価をもって損害を弁償しなければならない。

(博物館協議会)

第16条 博物館法第23条第1項の規定に基づき、博物館に宇和島市立伊達博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立伊達博物館設置条例(昭和48年宇和島市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第61号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

常時展示

一般

500円

400円

高齢者(65歳以上)

400円

400円

大学生・高校生

400円

200円

中学生以下

無料

無料

特別展示

その都度定める額

備考

1 観光案内業者のあっせんによる入館者は、前記各区分に基づく入館料から1割5分以内を割り引いた額とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1名を含む。)は、無料とする。

別表第2(第9条関係)

区分

室名

使用料

展示室

第1展示室

1日につき 7,000円

第2展示室

1日につき 5,000円

第3展示室

1日につき 6,000円

第4展示室

1日につき 6,000円

備考

1 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。

2 入場料を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の2倍に相当する額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の2割に相当する額を加算する。

宇和島市立伊達博物館設置条例

平成17年8月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)