○宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金運営委員会規則
令和3年3月23日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金条例(平成17年条例第76号)の規定に基づき実施する、宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金(以下「基金」という。)の処分その他の業務(以下「業務」という。)の適正な執行を図るため、宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、業務の円滑な執行に資するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 補填金の額の認定
(2) えひめ南農業協同組合への業務の執行状況の報告
(3) 業務の実施に資する市長への提言
(4) 業務に関する市長からの諮問に対する答申
(5) その他業務の円滑な執行に当たって必要と認める事項
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 農林課長
(2) 三間支所長
(3) えひめ南農業協同組合三間町支所長
(4) えひめ南農業協同組合三間営農経済センター長
(5) えひめ南農業協同組合三間地域担当理事
(6) えひめ南農業協同組合三間町支所生産部会代表者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には、農林課長を、副委員長には、えひめ南農業協同組合三間町支所長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、三間支所において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。