○宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金条例

平成17年8月1日

条例第76号

(設置)

第1条 合併前の旧三間町(以下「三間地域」という。)において、えひめ南農業協同組合三間町支所が定める生産出荷計画に基づいて出荷した農畜産物の価格の低落による経営に及ぼす悪影響を緩和するため、生産者に対して補填金を交付することにより、農畜産物の生産振興及び価格の安定を図り、もって農業経営の健全な発展に資することを目的として、宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(管理及び処分)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金の処分は、生産者に対して補填金を交付するときに行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町農畜産物価格安定基金条例(昭和59年三間町条例第4号)の規定により積みたてられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

宇和島市三間地域農畜産物価格安定基金条例

平成17年8月1日 条例第76号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第76号