○宇和島市児童館条例施行規則

令和2年8月18日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市児童館条例(令和2年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、市長の命を受け、条例第2条に規定する児童館(以下「児童館」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 児童館の職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(使用の許可)

第3条 児童館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が別に定める使用受付簿に必要事項を記入することにより、条例第8条第1項の規定による使用の許可を受けなければならない。

2 団体使用の許可を受けようとする場合は、使用の日の前日までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(汚損等の届出)

第4条 使用者は、児童館の使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第9条に定めるもののほか、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されている場所以外出入りしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 附属設備、備品等を許可なく児童館の外に持ち出してはならないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食しないこと及び飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他職員の指示に従い、児童館の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(使用児童の把握)

第6条 児童館は、児童館を使用する児童(以下「使用児童」という。)に係る住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて登録すること等により把握しておくものとする。

(保護者との情報共有等)

第7条 児童館は、次に掲げる事項について、使用児童の保護者と情報を共有するとともに、当該保護者に対して児童館への理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(1) 使用児童の健康状態及び行動状況等

(2) 使用児童に事故、傷病その他緊急事態が生じた場合の連絡先及び当該使用児童に行った措置等

(3) その他使用児童及び児童館に関する連絡事項

(事故防止等)

第8条 児童館は、使用者の安全確保のため、常に危険箇所の把握及び改善に努めるとともに、使用児童に事故が発生した場合は、速やかに当該使用児童の保護者等に連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(運営委員会の所掌事務)

第9条 条例第19条に規定する児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、児童館の円滑な運営に関する重要事項について調査審議する。

(委員会の会長及び副会長)

第10条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、市長がこれを招集するものとする。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の児童館を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

宇和島市児童館条例施行規則

令和2年8月18日 規則第38号

(令和2年10月1日施行)