○宇和島市児童館条例
令和2年6月29日
条例第34号
(設置)
第1条 児童(18歳未満の者をいう。以下同じ。)に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇和島市立児童館 | 宇和島市津島町岩渕丙560番地 |
(職員)
第3条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 児童館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域児童の任意な利用に供する活動に関すること。
(2) 児童の集団指導活動に関すること。
(3) 児童の地域活動の援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成指導に関すること。
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用者の範囲)
第7条 児童館を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 児童の健全育成を目的とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(使用許可)
第8条 児童館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用を許可しない。
(1) 感染性疾患等の病気にかかっているため、他に感染するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、児童館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 工事その他児童館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市長はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用目的の変更等の禁止)
第12条 使用者は、市長が許可をした目的以外に児童館を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、児童館に特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第14条 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により使用の許可の取消し又は停止を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により、児童館の施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第16条 児童館の使用又はこの条例による処分によって、市の責めに帰さない事由により生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、児童館の職員が職務執行のため立ち入ることを拒むことはできない。
(入館の禁止)
第18条 市長は、児童館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(運営委員会)
第19条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館に児童館運営委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の構成は、15人以内をもって組織し、児童福祉関係機関及び団体の関係者、教育関係機関及び団体の関係者、学識経験者等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第37号で令和2年10月1日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他の児童館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。