○宇和島市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等並びに費用弁償の支給に関する規則

令和元年9月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等並びに費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第2医療職給料表(3)備考に規定する規則で定めるものは、医療施設等に勤務する准看護師とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準による号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数が生じた場合は、その端数が0.5以上のときは0.5とし、0.5未満のときは、これを切り捨てる。)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 給料又は月額で定められた報酬が支給される月からなる経験年数 2

(2) 日額又は時間額で定められた報酬が支給される月(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上)からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が6月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。ただし、市長が、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認めるときは、この限りでない。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第14条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給等)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の支給)

第12条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する特地勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する時間外勤務手当、条例第13条の規定により準用する給与条例第23条に規定する休日勤務手当及び条例第14条の規定により準用する給与条例第24条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項第3項及び第6項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間、同条第4項に規定する規則で定めるもの並びに同項に規定する規則で定める勤務については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第13条の規定により準用する給与条例第23条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給)

第16条 条例第15条の規定により準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等)

第17条 条例第17条の規定により準用する給与条例第35条から第37条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第18条に規定する規則で定める額は、給料の月額及びこれに対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等)

第21条 条例第27条の規定により準用する給与条例第35条から第37条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第27条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第35条第4項に規定する規則で定める報酬は、市長が定める方法により、基準日(6月1日及び12月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)をいう。)現在において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額又は時間額を1月当たりの額に換算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第28条第1項に規定する規則で定める期日(次条において「支給日」という。)は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の20日。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月10日(12月の支給については、期末手当支給日の翌日)ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(12月の支給については、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第29条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 条例第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 条例第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 条例第20条第3項の規定により計算して得た額

(通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第31条第1項の規則で定める職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日が1日に満たない者とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、宇和島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第19号)第13条に規定する年次休暇及び第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。この場合において、第7条中「12月」とあるのは「18月」と読み替えるものとする。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等並びに費用弁償の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等並びに費用弁償の支給に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

11

一般事務

1

5

1

25

広報事務

消費生活相談員

移住相談員

デジタル活用支援員

障害支援区分認定調査員

図書館司書

広域隣保活動相談員

結婚相談員

地籍調査員

母子・父子自立支援員

1

7

1

27

婦人相談員及び家庭児童相談員

子育て支援コーディネーター

生活困窮者自立支援相談員

スクールガードリーダー

学芸員

一般事務員(宇和海地区出張所)

情報技術員

消費生活相談員(消費生活相談員資格)

児童厚生員

学校教育活動支援員

1

11

1

11

スクールサポートスタッフ

家庭的保育者

1

11

1

31

学校教育活動支援員(経験あり)

1

15

1

15

スクールソーシャルワーカー

小学校ハートなんでも相談員

ICT支援員

公民館長

徴収員

1

15

1

25

美術館館長

公民館主事

1

15

1

45

手話通訳士

1

17

1

27

介護認定調査員

高齢者支援相談員

相談支援包括化推進員

生活保護面接相談員

就労支援相談員

教育相談員

英会話指導助手

ALT支援員

スクールガードリーダー(経験あり)

少年センター職員

人権・同和教育指導員

公民館主事(社会教育主事)

1

17

1

47

保育士(補助)

1

19

1

29

幼稚園教諭(補助)

博物館長

1

21

1

31

静愁苑管理員

幼稚園長

児童館長

幼稚園教諭

1

21

1

51

保健師

1

25

1

35

助産師

管理栄養士

高齢者保健指導員

保健指導員

幼稚園教諭(主任)

1

25

1

55

保育士

1

29

1

59

防災推進アドバイザー

1

27

1

27

介護支援専門員

1

31

1

41

包括支援専門員

国際交流事務員

ICT支援総括管理者

1

33

1

33

介護支援専門員(主任介護支援専門員)

1

33

1

43

包括支援専門員(主任介護支援専門員)

地域おこし協力隊

1

41

1

41

福祉会館館長

1

41

1

51

地域林政アドバイザー

2

23

2

33

地域防災マネージャー

2

57

2

67

建築技師

2

63

2

73

イ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

学校教育活動支援員(准看護師)

1

1

1

1

診療所准看護師

1

1

1

11

学校教育活動支援員(看護師)

1

11

1

11

診療所看護師

1

11

1

21

宇和島市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等並びに費用弁償の支給に関する規則

令和元年9月26日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 規則第18号
令和元年12月20日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第62号
令和4年3月2日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第36号