○宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の口座振込み)

第3条 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(3)(別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員であって診療所に勤務する医師の給料は、前項の規定にかかわらず、月額780,000円以内において、市長が別に定める額とする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第10条及び第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第11条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(特地勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第22条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第22条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第22条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第23条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条第1項

勤務時間条例第10条第1項に規定する

宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

第23条第2項

において正規の勤務時間

において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第25条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第25条第1項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第22条第1項第13条において準用する給与条例第23条及び前条において準用する給与条例第24条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与条例第22条第13条において準用する給与条例第23条及び第14条において準用する給与条例第24条の規定により、勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第35条から第37条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第35条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条において準用する給与条例第22条第13条において準用する給与条例第23条及び第14条において準用する給与条例第24条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、規則で定める額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第5条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間(第2項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第25条第1項の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、前3条の規定による勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第26条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から第24条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第27条 給与条例第35条から第37条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第35条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の132.5」と、給与条例第35条第4項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める報酬)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 第22条から第24条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定める額とする。

(報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員(支給単位期間(給与条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員を除く。)給与条例第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第16条第2項から第8項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第6条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第33条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年1月1日から、改正後の条例第17条及び条例第27条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条及び第27条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間の次に掲げる会計年度任用職員の給与は、この条例の規定による改正前の宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の規定の例による。この場合における第20条第4項の規定の適用については、同項中「第4条から第6条まで」とあるのは、「第5条、第6条及び附則第3項」とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第27条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則に定める者に該当するもの

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

単位:円

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第34条に規定する会計年度任用職員は除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(3)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

209,300

18

211,300

19

213,400

20

215,400

21

217,300

22

219,000

23

220,700

24

222,400

25

223,700

26

225,000

27

226,100

28

227,100

29

228,200

30

229,000

31

229,800

32

230,500

33

231,600

34

232,800

35

233,900

36

234,900

37

235,900

38

237,200

39

238,500

40

239,700

41

240,500

42

241,500

43

242,500

44

243,500

45

244,500

46

245,500

47

246,400

48

247,200

49

248,000

50

248,900

51

249,800

52

250,600

53

251,200

54

252,100

55

253,000

56

253,800

57

254,500

58

255,400

59

256,000

60

256,800

61

257,500

62

258,200

63

258,900

64

259,600

65

260,200

66

260,900

67

261,500

68

262,100

69

262,700

70

263,300

71

264,100

72

264,900

73

266,100

74

267,200

75

268,200

76

269,200

77

270,100

78

271,000

79

271,900

80

272,800

81

273,600

82

274,500

83

275,400

84

276,000

85

276,700

86

277,400

87

278,100

88

278,800

89

279,600

90

280,400

91

281,200

92

282,000

93

282,800

94

283,800

95

284,700

96

285,600

97

286,200

98

286,800

99

287,400

100

288,300

101

289,100

102

289,900

103

290,700

104

291,500

105

292,100

106

292,600

107

293,100

108

293,500

109

293,700

110

294,000

111

294,200

112

294,500

113

294,800

114

295,000

115

295,300

116

295,500

117

295,800

118

296,100

119

296,400

120

296,700

121

297,000

122

297,400

123

297,700

124

298,100

125

298,300

126

298,500

127

298,800

128

299,200

129

299,400

130

299,700

131

300,100

132

300,500

133

300,700

134

301,000

135

301,400

136

301,700

137

301,900

138

302,200

139

302,600

140

302,900

141

303,100

142

303,500

143

303,900

144

304,200

145

304,400

146

304,600

147

304,900

148

305,300

149

305,500

150

305,700

151

306,000

152

306,300

153

306,700

154

306,900

155

307,100

156

307,400

157

307,700

158

308,000

159

308,300

160

308,600

161

309,000

162

309,300

163

309,600

164

309,900

165

310,300

166

310,600

167

310,900

168

311,200

169

311,600

備考 この表は、診療所等に勤務する看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護師又は准看護師の職務

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第19号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第37号