○宇和島市職員等の旅費に関する条例
平成29年12月19日
条例第35号
宇和島市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条―第36条)
第4章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、規則で定める場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、必要な資料を当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道30キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の2分の1に相当する額(3歳以上の者が移転する場合に限る。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する額の鉄道賃、船賃及び車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合には、別表第1の宿泊料定額
2 市長は、職務の性質上常時市内に出張する者に対しては、前項の規定にかかわらず、別に月額旅費を定めて支給することができる。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第25条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、日当及び宿泊料のほか、旅費は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料の額又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料の額については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第30条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) その乗船に要する運賃
(2) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第31条 航空賃及び車賃の額については、現に支払った旅客運賃による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。
3 食卓料の額は、別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(外国の同一地域内旅行の旅費)
第34条 第25条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第37条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(宇和島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 宇和島市固定資産評価審査委員会条例(平成17年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第15条中「宇和島市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)」を「宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)」に改める。
(宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第1」を「別表」に改める。
第4条第2項を次のように改める。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、選挙管理委員会委員長、監査委員、公平委員会委員長及び農業委員会会長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる1号、それ以外の者については同欄に掲げる2号の旅費を適用する。
第5条中「別表第1(第2条関係)」を「別表」に改める。
別表第2を削り、別表第1を別表とする。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 証人等の実費弁償に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。
第1条中「別表に定めるところにより」を削る。
第2条第2項中「宇和島市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)」を「宇和島市職員等の旅費に関する条例」に改め、「(同条例第14条第1項本文の規定を除く。)」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる2号の旅費を適用する。
別表を削る。
(宇和島市消防団条例の一部改正)
6 宇和島市消防団条例(平成17年条例第201号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「宇和島市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)」を「宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条中「宇和島市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第54号)」を「宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)」に改める。
附則(令和元年8月1日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
(財産区管理会委員手当及び費用弁償条例の一部改正)
3 財産区管理会委員手当及び費用弁償条例(平成17年条例第80号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「宇和島市議会議員の例による」を「会長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる1号、それ以外の委員については同欄に掲げる2号の旅費を適用する」に改める。
別表第1(第18条、第19条、第20条、第22条、第24条関係)
日当、宿泊料及び食卓料(内国旅行)
区別 | 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | ||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |||
特号 | 市長 | 500円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
1号 | 副市長及び教育長 | 500円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
2号 | 上記以外の者 | 500円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは東京都内の特別区の存する地域及び政令指定都市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
別表第2(第21条関係)
移転料
区分 | 行程50キロメートル未満 | 行程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 行程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 行程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 行程500キロメートル以上1000キロメートル未満 | 行程1000キロメートル以上1500キロメートル未満 | 行程1500キロメートル以上2000キロメートル未満 | 行程2000キロメートル以上 |
行政職7級の職務にある者 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
行政職6級以下4級以上の職務にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
行政職3級以下の職務にある者 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
別表第3(第32条関係)
日当、宿泊料及び食卓料(外国旅行)
区別 | 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
特号 | 市長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
1号 | 副市長及び教育長 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
2号 | 上記以外の者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは、市長が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第4(第36条関係)
死亡手当
区別 | 区分 | 死亡手当 |
特号 | 市長 | 640,000円 |
1号 | 副市長及び教育長 | 520,000円 |
2号 | 上記以外の者 | 400,000円 |