○宇和島市水産物荷さばき施設条例施行規則
令和2年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市水産物荷さばき施設条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 第2項の規定による使用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、許可の更新を妨げないものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第4条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに宇和島市水産物荷さばき施設使用中止届出書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(許可条件の変更)
第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により使用の条件を変更するときは、理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を市長に返納しなければならない。
(維持管理費)
第7条 条例第8条に規定する荷さばき施設の維持管理に要する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 荷さばき施設に使用する電力料金
(2) 荷さばき施設に使用する水道料金
(3) その他荷さばき施設の機能を維持するために必要な経費
(施設の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設の使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに宇和島市水産物荷さばき施設汚損等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 条例第5条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 附属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。
(3) その他施設の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他の施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年2月12日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。