○宇和島市水産物荷さばき施設条例施行規則

令和2年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市水産物荷さばき施設条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により、宇和島市水産物荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)の施設(附属設備、備品等を含む。以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇和島市水産物荷さばき施設使用許可申請書(様式第1号)を使用の日の30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは使用の許可を決定し、宇和島市水産物荷さばき施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果により、使用の許可をしないときはその理由を付して、宇和島市水産物荷さばき施設使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による使用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、許可の更新を妨げないものとする。

(使用許可の変更)

第3条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項、使用の内容等を変更しようとするときは、遅滞なく宇和島市水産物荷さばき施設使用許可事項等変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第4条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに宇和島市水産物荷さばき施設使用中止届出書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可条件の変更)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により使用の条件を変更するときは、理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により使用許可の取消しを命じるときは、宇和島市水産物荷さばき施設使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を市長に返納しなければならない。

(維持管理費)

第7条 条例第8条に規定する荷さばき施設の維持管理に要する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 荷さばき施設に使用する電力料金

(2) 荷さばき施設に使用する水道料金

(3) その他荷さばき施設の機能を維持するために必要な経費

(特別設備等の許可)

第8条 条例第10条の規定により、特別の設備の設置等の許可を受けようとする使用者は、宇和島市水産物荷さばき施設特別設備設置等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、特別の設備の設置等の可否を決定し、宇和島市水産物荷さばき施設特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(施設の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設の使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに宇和島市水産物荷さばき施設汚損等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 条例第5条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 附属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。

(3) その他施設の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(期限の特例)

3 この規則の施行の日以後、最初に第2条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書を使用の日の14日前までに市長に提出すれば足りるものとする。

(令和3年2月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市水産物荷さばき施設条例施行規則

令和2年3月3日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)