○宇和島市水産物荷さばき施設条例

令和2年3月3日

条例第2号

(設置)

第1条 水産業の振興及び水産物の流通機能の強化に資するため、宇和島市水産物荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 荷さばき施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市水産物荷さばき施設

宇和島市大浦甲4番50

(使用者の範囲)

第3条 荷さばき施設を使用できる者は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合とする。

(使用許可)

第4条 荷さばき施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、荷さばき施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他使用が適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、荷さばき施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 工事その他荷さばき施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市長はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 荷さばき施設の使用料は、無料とする。

(維持管理の経費)

第8条 荷さばき施設の維持管理に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用目的の変更等の禁止)

第9条 使用者は、市長が許可をした目的以外に荷さばき施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、荷さばき施設に特別の設備を設け、若しくは変更を加え、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状の回復)

第11条 使用者は、荷さばき施設の使用を終了したとき又は第6条第1項の規定により使用許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により、荷さばき施設の施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(市の免責)

第13条 荷さばき施設の使用又はこの条例による処分によって、市の責めに帰さない事由により生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(立入検査)

第14条 市長は、荷さばき施設の管理上必要があると認めるときは、この条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者から報告を求め、又は市長の指定した者に荷さばき施設に立入調査をさせ、若しくは検査をさせることができる。

(入場の制限)

第15条 市長は、荷さばき施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入場を禁止し、又はその者に対し退場を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の荷さばき施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

宇和島市水産物荷さばき施設条例

令和2年3月3日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)