○宇和島市公共下水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規則

令和元年12月20日

規則第34号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宇和島市公共下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成17年条例第68号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇和島市公共下水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規則

令和元年12月20日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和元年12月20日 規則第34号