○宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成17年8月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は年額とし、次に掲げるところにより算出した額とする。

(1) 土地にあっては、使用土地の価格に100分の5を乗じて得た額。ただし、土地の使用期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の施設の使用に伴い土地を使用する場合については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 建物にあっては、使用建物の価格に100分の5を乗じて得た額と建物の敷地に相当する面積の土地の価格に100分の5を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月以上の住宅用建物については、使用建物の価格に100分の5を乗じて得た額と建物の敷地に相当する面積の土地の価格に100分の5を乗じて得た額の合計額とする。

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延ベ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、宇和島市道路等占用料徴収条例(平成17年条例第181号)の規定により算出した額

2 前項に定める土地及び建物の価格は、次のとおりとする。

(1) 土地の価格とは、近傍類似の土地の固定資産評価額の1平方メ-トル当たりの単価を算出し、その単価を使用面積に乗じて得た額

(2) 建物の価格とは、仮の固定資産評価額として算出した額

3 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間に係る使用料の額は、日割りによって計算する。この場合において、1年の基準日数は、365日とする。

4 使用料の額を計算した場合において、使用料の額が100円未満であるときは、その額は100円とし、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、宇和島市の施設に勤務する者が、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪のものを除く。))で通勤するに当たり、当該施設等に駐車するときの使用料は月額とし、その額は近傍類似の駐車場の使用料の額等を考慮し市長が別に定める。

(実費徴収金)

第3条 使用者から次に掲げる経費を徴収することが適当であると市長が判断した場合には、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 光熱水費

(2) 火災保険料

(3) 清掃に要する経費

(4) その他、財産の管理上必要となる経費

(使用料の納付)

第4条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第5条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には本人の申請により、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって市長が使用許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。

(2) 天災地変等により使用者の責めに帰することができない理由があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市、吉田町、三間町、津島町においてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月27日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第57号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成17年8月1日 条例第68号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第68号
平成23年9月27日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第57号
令和元年6月25日 条例第1号