○単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年9月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。