○宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年8月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。この場合において、52週間についての勤務時間は、1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い、定年前再任用短時間勤務職員にあっては15時間30分から31時間までの範囲内で、任期付短時間勤務職員にあっては31時間までの範囲内で、任命権者が定める時間)とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、前条第2項の規定により、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それぞれ前条第3項又は第4項の規定により定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下第8条の2第1項及び第8条の3第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第17条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの

(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員であって、規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち規則で定める時間数を当該勤務日に割り振ることをやめて当該規則で定める時間数の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 任命権者は、次に掲げる場合には、規則の定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。

(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児若しくは介護を行う職員又は障害者である職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児若しくは介護を行うものとして、又は障害者である職員の有する事情に応じてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第4項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者のある職員」と、「、その子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、第3条第4項第2号に規定する障害者である職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員」とあるのは「第3条第4項第2号に規定する障害者である職員」と、「、その子を養育するために請求」とあるのは「申出を」と、「当該請求」とあるのは「当該申出」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第22条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項から第4項まで、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項若しくは第4項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が別に定める日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日等又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(同項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関係を有すると認められる法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の使用日数等を考慮して規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則の定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次条及び第15条に規定するもののほか、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇)

第14条 公務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇は、職員が公務上又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。

(結核療養休暇)

第15条 結核療養休暇は、職員が結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、1年を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、次に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 別表の職員の親族欄に掲げる職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(4) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後規則で定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年各1日(当該行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)

2 特別休暇は、前項に掲げるもののほか、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、宇和島市職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第34条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、宇和島市職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第34条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(第16条第1項第1号及び第2号に規定する場合における特別休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、この条例の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(この条例に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宇和島市条例第3号)、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年吉田町条例第12号)、三間町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年三間町条例第14号)又は津島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津島町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(宇和島市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 宇和島市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については、同項中「第20条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(平成18年6月26日条例第48号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第35号)の施行の際現に改正前の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間及び勤務時間の割振りは、施行日以降、改正後の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第2項に規定する勤務時間及び勤務時間の割振りに適合するように任命権者が定めるものとする。

(宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月30日条例第37号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員であって、改正後の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員の平成27年度における年次有給休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し5日を超えない範囲で市長が定める日数)に改正前の第12条第1項第1号の規定により平成27年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 改正後の条例第12条第1項第3号に規定する職員の平成27年度における年次有給休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員が改正後の条例第12条第2項の規定により平成28年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中「許可」を「承認」に改める。

(平成30年7月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第41号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

職員の親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年8月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第40号
平成18年6月26日 条例第48号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年12月17日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第37号
平成26年12月19日 条例第31号
平成28年3月18日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年7月31日 条例第41号
平成31年3月4日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第18号
令和3年12月20日 条例第41号
令和4年12月19日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第5号