○宇和島市生涯学習センター条例施行規則
平成31年1月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市生涯学習センター条例(平成30年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の受付は、ホール、ホワイエ及び多目的室については使用日の属する月の6月前から、その他の施設については使用日の属する月の2月前からとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の順位)
第3条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の提示)
第5条 使用者は、施設を使用するに当たっては、係員に使用許可書(許可を受けた事項に変更があった場合は、宇和島市生涯学習センター使用許可変更承認通知書又は宇和島市生涯学習センター使用許可変更通知書を含む。以下同じ。)を提示し、使用についての指示を受けなければならない。
(1) 学習センターがその目的を達成するために行う自主事業のために使用するとき。
(2) 災害又は緊急のやむを得ない理由により学習センターを一時的に使用する場合で市長が特に減免を必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2のとおりとする。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、学習センターの使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに宇和島市生涯学習センター汚損等届出書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用後の届出)
第11条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出て、使用した施設等の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 条例第7条に定めるもののほか使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた設備又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(運営委員会等)
第13条 学習センターの管理、運営、利用等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会等を置くことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月6日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年1月28日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他の学習センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和元年8月21日教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
舞台設備 | スクリーン | 1式 | 1,040円 |
グランドピアノ(カワイGX―7+XC) | 1台 | 2,610円 | |
演台備品 | 1式 | 140円 | |
演台、司会者台、花台 | |||
電気器具持込み | 1kwh | 100円 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1式 | 2,680円 |
サスペンションライト | 1式 | 1,690円 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 490円 | |
プロセニアムライト | 1式 | 1,690円 | |
シーリングライト | 1式 | 1,170円 | |
クノセンピンスポットライト | 1式 | 580円 | |
照明操作卓 | 1式 | 590円 | |
調光電源盤 | 1式 | 3,050円 | |
照明器具持込み | 1kwh | 100円 | |
ホール設備 | 音響設備 | 1式 | 2,140円 |
音声調整卓、プロセニアムスピーカー、カラムスピーカー、サブウーハー、はね返りスピーカー、スピーカースタンド、舞台袖スピーカー、モニタースピーカー録音再生ワゴン及び各種マイク(ダイナミックマイク、ワイヤレスマイク及びタイピン型マイク) | |||
プロジェクター | 1式 | 600円 | |
音響器具持込み | 1kwh | 100円 | |
その他 | 有孔パネル(キャスターポール含む) | 1枚 | 30円 |
コミュニケーションボード(ベース及びポール部材含む) | 1枚 | 60円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 770円 | |
デジタルピアノ | 1台 | 240円 | |
ドラムセット | 1式 | 230円 | |
演奏備品 | 1式 | 100円 | |
ギターアンプ、ベースアンプ、PAシステム、ワイヤードマイク、モニタースピーカー | |||
プロジェクター | 1台 | 160円 | |
スクリーン | 1式 | 110円 | |
パソコン | 1台 | 180円 | |
電気器具持込み | 1kwh | 100円 |
備考
1 ピアノを調律する場合は、使用者の負担とする。
2 この表に掲げるもの以外の附属設備等の使用料の額は、類似する附属設備等の使用料の額に準じて算定した額とする。
3 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。
別表第2(第8条関係)