○宇和島市生涯学習センター条例施行規則

平成31年1月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市生涯学習センター条例(平成30年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により、宇和島市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)の施設並びに附属設備及び備品(以下「附属設備等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇和島市生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を使用の日の7日前までに宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請の受付は、ホール、ホワイエ及び多目的室については使用日の属する月の6月前から、その他の施設については使用日の属する月の2月前からとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは使用の許可を決定し、宇和島市生涯学習センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、前項の審査の結果により、使用の許可をしないときはその理由を付して、宇和島市生涯学習センター使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用の順位)

第3条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 第2条第3項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、宇和島市生涯学習センター使用許可変更・取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、使用日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、宇和島市生涯学習センター使用許可変更・取消承認通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 教育委員会は、条例第8条第1項の規定に該当すると認めたときは、宇和島市生涯学習センター使用許可変更・取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用許可書の提示)

第5条 使用者は、施設を使用するに当たっては、係員に使用許可書(許可を受けた事項に変更があった場合は、宇和島市生涯学習センター使用許可変更承認通知書又は宇和島市生涯学習センター使用許可変更通知書を含む。以下同じ。)を提示し、使用についての指示を受けなければならない。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第9条第2項の規定により定める附属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができるものとする。

(1) 学習センターがその目的を達成するために行う自主事業のために使用するとき。

(2) 災害又は緊急のやむを得ない理由により学習センターを一時的に使用する場合で市長が特に減免を必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、宇和島市生涯学習センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、宇和島市生涯学習センター使用料減免承認通知書(様式第8号)により前項に規定する申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、宇和島市生涯学習センター使用料還付申請書(様式第9号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(特別設備等の許可)

第9条 条例第13条の規定により、特別の設備の設置等の許可を受けようとする使用者は、宇和島市生涯学習センター特別設備設置等許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、特別の設備の設置等の可否を決定し、宇和島市生涯学習センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、学習センターの使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに宇和島市生涯学習センター汚損等届出書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用後の届出)

第11条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出て、使用した施設等の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 条例第7条に定めるもののほか使用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた設備又は備品以外のものを使用しないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(運営委員会等)

第13条 学習センターの管理、運営、利用等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会等を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第19条第1項の規定により学習センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項中「宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項ただし書第2項第3項及び第4項第3条ただし書第4条第9条並びに第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第22条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合における第7条第8条及び別表第2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条第1項

第10条

第22条第4項

使用料

利用料金

第7条第1項第2号

市長

指定管理者

第7条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第7条第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第8条の見出し

使用料

利用料金

第8条第1項

第11条

第22条第5項

使用料

利用料金

第8条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

別表第2

使用料

利用料金

3 前2項の場合において、様式第1号から様式第12号までの様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月6日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年1月28日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の学習センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。

(令和元年8月21日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第6条関係)

区分

品名

単位

1回の使用料

舞台設備

スクリーン

1式

1,040円

グランドピアノ(カワイGX―7+XC)

1台

2,610円

演台備品

1式

140円

演台、司会者台、花台

電気器具持込み

1kwh

100円

照明設備

ボーダーライト

1式

2,680円

サスペンションライト

1式

1,690円

アッパーホリゾントライト

1式

490円

プロセニアムライト

1式

1,690円

シーリングライト

1式

1,170円

クノセンピンスポットライト

1式

580円

照明操作卓

1式

590円

調光電源盤

1式

3,050円

照明器具持込み

1kwh

100円

ホール設備

音響設備

1式

2,140円

音声調整卓、プロセニアムスピーカー、カラムスピーカー、サブウーハー、はね返りスピーカー、スピーカースタンド、舞台袖スピーカー、モニタースピーカー録音再生ワゴン及び各種マイク(ダイナミックマイク、ワイヤレスマイク及びタイピン型マイク)

プロジェクター

1式

600円

音響器具持込み

1kwh

100円

その他

有孔パネル(キャスターポール含む)

1枚

30円

コミュニケーションボード(ベース及びポール部材含む)

1枚

60円

アップライトピアノ

1台

770円

デジタルピアノ

1台

240円

ドラムセット

1式

230円

演奏備品

1式

100円

ギターアンプ、ベースアンプ、PAシステム、ワイヤードマイク、モニタースピーカー

プロジェクター

1台

160円

スクリーン

1式

110円

パソコン

1台

180円

電気器具持込み

1kwh

100円

備考

1 ピアノを調律する場合は、使用者の負担とする。

2 この表に掲げるもの以外の附属設備等の使用料の額は、類似する附属設備等の使用料の額に準じて算定した額とする。

3 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

区分

ホール、ホワイエ、多目的室

それ以外の施設

1 第4条第2項又は第3項の規定により変更があった場合で、既納使用料が過納になるとき。

超過額

超過額

2 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなかったとき。

100%

100%

3 使用日の3月前までに取消しの申請があったとき。

70%

4 使用日の1月前までに取消しの申請があったとき。

50%

70%

5 使用日の7日前までに取消しの申請があったとき。

30%

50%

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宇和島市生涯学習センター条例施行規則

平成31年1月28日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年1月28日 教育委員会規則第3号
令和元年8月21日 教育委員会規則第6号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号