○宇和島市生涯学習センター条例
平成30年10月18日
条例第44号
(設置)
第1条 市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、宇和島市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市生涯学習センター | 宇和島市鶴島町8番3号 |
(業務)
第3条 学習センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供、研究並びに啓発に関すること。
(2) 生涯学習に関する学習機会の提供に関すること。
(3) 生涯学習に関する講座、講演会等の開催に関すること。
(4) 生涯学習に関する指導者の育成に関すること。
(5) 生涯学習の相談に関すること。
(6) 学習センターの使用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な事業を実施すること。
(開館時間)
第4条 学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 学習センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第6条 学習センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学習センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他使用が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 工事その他学習センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、学習センターの附属設備及び備品を使用する場合の使用料の額は、教育委員会規則で定める額とする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用目的の変更等の禁止)
第12条 使用者は、教育委員会が許可をした目的以外に学習センターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、学習センターに特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第14条 使用者は、学習センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し又は停止を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により、学習センターの施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第16条 学習センターの使用又はこの条例による処分によって、市の責めに帰さない事由により生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(職員の立入り)
第17条 使用者は、学習センターの職員が職務執行のため立ち入ることを拒むことはできない。
(入館の禁止)
第18条 教育委員会は、学習センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第19条 教育委員会は、学習センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 前条第1項の規定により学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用の許可、制限、取消し等に関する業務
(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第21条 指定管理者は、法令、この条例又はこの条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正に学習センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第22条 市長は、第19条第1項の規定により学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、学習センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は還付しない。ただし、相当の理由があると認め市長の承認を得たときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成31年教委規則第1号で平成31年4月6日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続、使用の許可の申請その他の学習センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料 施設区分 | 基本使用料 | 加算料 | ||
昼間 | 夜間 | 全日 | 冷暖房料 | |
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | ||
ホール(客席使用) | 1,650円 | 2,470円 | 22,000円 | 700円 |
ホール(客席収納) | 990円 | 1,480円 | 13,200円 | 700円 |
控室1 | 110円 | 160円 | 1,650円 | 50円 |
控室2 | 110円 | 160円 | 1,650円 | 50円 |
多目的室(半面使用) | 330円 | 490円 | 4,400円 | 150円 |
多目的室(全面使用) | 660円 | 990円 | 8,800円 | 300円 |
音楽・演劇練習室 | 660円 | 990円 | 8,800円 | 300円 |
スタジオ | 330円 | 490円 | 4,400円 | 150円 |
自由工房 | 330円 | 490円 | 4,400円 | 150円 |
ホワイエ(展示場としての使用に限る。) | ― | ― | 2,200円 | 100円 |
備考
1 ホールをリハーサル又は準備のため前日までに使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
2 ホールの舞台部分のみをリハーサル又は準備のため前日までに使用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額とする。
3 教育委員会の承認を得て開館時間外に使用する場合の使用料は、基本使用料の夜間料金を適用する。
4 宇和島市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額を加算する。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、これを加算しないことができる。
5 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合又は物品の展示販売、商品の宣伝若しくは販売等営利行為とみなされる目的で使用する場合の使用料は、それぞれの基本使用料に次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、入場料等の額が2種類以上あるときは、最高額を基準とする。
区分 | 加算割合 | |
宇和島市居住者 | 宇和島市外居住者 | |
入場料等が1,000円未満の場合 | 30% | 50% |
入場料等が1,000円以上3,000円未満の場合 | 50% | 70% |
入場料等が3,000円以上の場合 | 70% | 100% |
入場料等を徴収しないが営利行為を目的とする場合 | 100% | 150% |
6 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。
7 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
8 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。