○宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月19日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第37条第2項の規定により市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、当該金額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、当該金額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第5条 条例第4条第4項に規定する「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」場合とは、次に掲げる旅行をいう。

(1) 旅費の支給を伴わない旅行(旅行依頼による旅行を除く。)のうち、在勤地内、宇和島地区広域事務組合を構成する町及び西予市に旅行するとき。

(2) 旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがないとき。

2 前項第1号に該当する場合を除き、口頭により旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の調整)

第7条 条例第37条第1項に規定する「この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次の各号に掲げる場合のように、条例の規定による旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適正ではない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が、公用車又は無料で交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の全部又は一部を支給しない。

(2) 旅行者が、他の旅行者の車に同乗して旅行した場合には、車賃を支給しない。

(3) 次のいずれかに該当する場合には、日当を支給しない。

 宇和島地区広域事務組合を構成する町に旅行するとき。

 西予市に旅行するとき。

 宇和島市自動車管理規程(平成17年訓令第4号)第2条第1号から第3号までに規定する自動車を利用し旅行するとき。

 条例第17条の規定により車賃が支給され旅行するとき。

 の規定に該当する者に随伴して旅行するとき。

 用務がある市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域をいう。)又は外国にあっては、これに準ずる地域において、公共交通機関を利用しないとき。

(4) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例別表第1に規定する日当及び宿泊料を支給することが適切でない場合には、当該療養中の日当の全部及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。

(5) 各種研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊し、当該宿泊に要する経費が条例別表第1に規定する宿泊料の額(以下この号及び第8条において「定額の宿泊料」という。)未満の場合には、当該宿泊に要する経費を宿泊料として支給する。ただし、当該宿泊に要する経費が定額の宿泊料を超える場合には、当該定額の宿泊料によるものとする。

(6) 着後手当を支給する場合において、次に掲げる事由に該当するときには、それぞれに定める着後手当の額とする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに自宅に入るとき 条例別表第1に規定する日当の1日分及び宿泊料の1夜分に相当する額

 県内間において赴任するとき(に該当する場合を除く。) 条例別表第1に規定する日当の3日分及び宿泊料の3夜分に相当する額

(7) 赴任に伴う旅行者に対して鉄道賃、船賃、着後手当等を条例第37条の規定により調整して支給する場合における扶養親族移転料の額は、調整後の職員相当の鉄道賃、船賃、着後手当等の額を基礎として計算した額とする。

(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費の額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費の額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 通勤手当として交通機関の定期券の購入に要する経費等の支給を受けている職員が、通勤経路の全部又は一部と同一経路及び同一方法で旅行する場合には、その重複部分の運賃等は支給しない。

第8条 条例第37条第2項に規定する「この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合」とは、次の各号に掲げる場合のように、正規の旅費を支給することが適当でない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が条例別表第1において特号若しくは1号旅費の適用を受ける職員又は宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)により1号旅費に相当する費用弁償を受ける者若しくは宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第59号)により特号若しくは1号旅費に相当する費用弁償を受ける者に随行して旅行した場合には、これらの者と同額の旅費を支給する。

(2) 条例第14条第2項に規定する路程に満たない場合であっても、普通急行列車又は特別急行列車を利用することが当該旅行の特別の事情又は性質上特に必要があるときは、急行料金を支給する。

(3) 用務地における宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合その他特別な事情により定額の宿泊料では宿泊に係る実費が不足する場合には、定額の宿泊料を超えて現に要した実費額を支給する。

(委任)

第9条 この規則により難い場合又はその他旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月19日 規則第40号

(令和2年6月15日施行)