○宇和島市情報公開条例施行規則
平成22年9月27日
規則第36号
宇和島市情報公開条例施行規則(平成17年規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市情報公開条例(平成22年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第14条第2項に規定する公開の実施方法のうち請求者が求めるもの
(2) 公開の実施において写しの交付を郵送又は電磁的記録の送信(電磁的記録に記録された情報を電子メールにより送信することをいう。)により求める場合にあっては、その旨
(情報公開専門委員)
第3条 条例の円滑な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として、情報公開専門委員を置くことができる。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書全部公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
2 条例第11条第3項後段の規定による通知は、同項前段の規定により通知する公開しない理由が消滅する期日として、公文書部分公開決定通知書又は公文書非公開決定通知書に付記するものとする。
(諾否決定等の期間の延長通知書)
第5条 条例第11条第4項後段に規定する書面は、公文書公開諾否決定期間延長通知書(様式第5号)による。
2 条例第11条第5項後段に規定する書面は、公文書公開諾否決定期間特例延長通知書(様式第6号)による。
(事案移送通知書)
第6条 条例第12条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。
(1) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする情報の内容
(2) 意見書の提出先及び回答期限
2 前項の規定は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による公開の請求には適用しない。
(電磁的記録の公開の実施方法)
第9条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付又は電磁的記録の送信
(3) 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴
(公開の実施等)
第10条 条例第14条第2項の規定により公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 第1項の閲覧又は視聴については、実施機関の職員が立ち会うものとする。
(写しの交付部数)
第11条 条例第14条第2項の規定による公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(適用除外の公文書)
第13条 条例第16条第3項に規定する規則で定める公文書は、次に掲げるものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第4項に規定する選挙人名簿の抄本
(2) 公職選挙法第30条の2第5項に規定する在外選挙人名簿の抄本
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(会議の公開の実施)
第16条 市長は、条例第31条の規定に基づき、審議会等の会議を公開する場合、あらかじめ別に定める方法により、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 審議等事項
(5) 傍聴方法
(6) 傍聴者の定員
(7) その他必要な事項
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
(2) 本市の補助金等が運営費の2分の1以上を占める法人
(3) 本市の施策と密接な関係を有する法人のうち、当該法人の運営及び事業の実施に関して本市が特に指導及び調整を行う必要があると認めるもの
(運用状況の公表)
第18条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、広報うわじまへの掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行う。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第29号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公文書の公開の請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 | ||
公文書の種類 | 公開の実施方法 | ||
文書及び図画(条例第16条第3項に規定する公文書を除く。) | 複写機による写しの作成 | モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙 | 1枚につき 10円 |
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 70円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 100円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 | 1枚につき 50円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 | 1枚につき 80円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 110円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 260円 | ||
フィルム | マイクロフィルム | 印刷物に出力したものの交付(モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙に限る。) | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 印刷物に出力したもの | モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番及び3番の用紙 | 1枚につき 10円 |
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 70円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 100円 | ||
モノクロ単色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 | 1枚につき 50円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 | 1枚につき 80円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列2番の用紙 | 1枚につき 110円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列1番の用紙 | 1枚につき 150円 | ||
多色刷りで日本産業規格A列0番の用紙 | 1枚につき 260円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに150円を加えた額 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費を勘案し、実施機関が定める額 | ||
電磁的記録の送信 | 1ファイルにつき100円 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
備考
用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。