○宇和島市情報公開条例

平成22年6月25日

条例第25号

宇和島市情報公開条例(平成17年条例第10号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民と市との協働による公正で民主的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関

 市長

 教育委員会

 病院事業管理者

 選挙管理委員会

 公平委員会

 監査委員

 農業委員会

 固定資産評価審査委員会

 議会

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館、美術館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(基本原則)

第3条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の保有する公文書は、原則として公開することとし、非公開とする公文書を必要最小限にとどめること。

(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人情報を最大限に保護すること。

(3) 公文書の公開拒否に対して、公正かつ迅速な救済を保障すること。

(4) 何人にとっても利用しやすい制度であること。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書目録その他の公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

3 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、積極的な情報提供の一層の充実に努めなければならない。

4 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)が容易かつ的確にできるよう、保有する公文書の特定に必要な情報の提供その他の公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(利用者の責務)

第5条 公開請求をしようとする者は、この条例の第1条の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、実施機関に対し、公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項の提示に努めなければならない。

2 公文書の写しを取得した者は、これによって得た情報を第1条の目的に従い適正に使用しなければならない。また、公文書の写しを公衆(特定かつ多数の者を含む。)に対し、対価を得て提供してはならない。

(公開請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利を濫用してはならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次に掲げる非公開とする情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体のうち国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除いたもの(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報又は人の生活に支障を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等若しくは個人において通例として公にしないこととされているもの又は情報の性質、当時の状況等に照らして公にしないことが合理的であると認められるもの

(3) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、協議又は依頼等に関する情報であって、公開することにより、協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(4) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業の経営上の正当な利益を害するおそれ

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(6) 法令又は他の条例(市以外の地方公共団体の条例を含む。以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報及びそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報の部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し当該公開請求に係る公文書の存否を回答することが、非公開情報を公開したときと同様の意味合いとなるときは、当該公文書の存否を明らかにせずに、当該公開請求を拒否することができる。

(請求手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとする者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その他の団体にあっては、団体の所在地)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他当該実施機関が定める事項

2 請求書の提出を受けた実施機関は、当該請求書に形式上の不備があると認めるとき又は当該請求書に記載された内容では対象文書の特定が困難であると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報の提供に努めなければならない。

(諾否決定)

第11条 実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内に当該公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)を行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、速やかに請求者にその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をするとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき又は当該公文書を保有していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該公開請求に係る公文書が諾否決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を請求者に通知するものとする。

4 実施機関は、事務処理上困難であることその他正当な理由により、第1項に定める期間内に諾否決定をすることができないときは、当該公開請求があった日から起算して60日を限度として期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該請求者に延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量で、当該公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該公開請求に係る公文書のうちの相当の部分について当該期間内に諾否決定をし、残りの部分については相当の期間内に諾否決定ができるものとする。この場合において、実施機関は、第1項に定める期間内に、請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公開請求の全てについて60日以内に諾否決定をしない旨及びその理由

(2) 60日以内に諾否決定をしない部分について諾否決定をする期限

(事案の移送)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において諾否決定をすることに正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、当該請求者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該公開請求について諾否決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 移送を受けた実施機関が当該公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該公開の実施に協力しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市、国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、諾否決定に当たって、当該第三者に対し公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について公開決定をしようとする場合において、当該情報が人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認めたときは、公開決定を行う前に当該第三者に対し公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をしようとするときは、当該公開決定の日から公開を実施する日まで14日以上の期間を設けなければならない。

4 実施機関は、前項の公開決定をしようとするときは、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

5 第2項ただし書の規定は、前項の通知について準用する。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、速やかに当該決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。

2 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則に定める方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る公文書について、直接当該公文書の閲覧をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

4 請求者は、前2項の規定により閲覧をするときは、次に掲げる機器を使用してはならない。

(1) 写真機等の撮影に使用する機器

(2) 複写機

(3) その他実施機関が指定する機器

5 実施機関は、公開の実施(写しの交付を郵送(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして規則で定める方法を含む。)により行う場合を除く。)について、請求者の意見を聴いた上で、日時及び場所(以下「日時等」という。)を指定するものとする。

6 前項の規定に基づき公開をする日時等を指定したにもかかわらず、請求者が当該公開の実施に応じない場合は、14日以上の期間をおいて、実施機関が再度公開する日時等を指定し、当該公開の実施に応ずるよう催告するものとする。この場合において、請求者が正当な理由なく公開の実施に応じないときは、公開を実施したものとみなす。

7 前項の規定は、請求者が写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合において、第17条第2項に規定する費用を予納しないときに準用する。

(公開の実施の延長)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、第11条第1項に定める期間内に公開決定ができる場合において、当該公開請求に係る公文書が大量なときは、実施機関は、公開の実施の期日を延長することができる。

(適用除外)

第16条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている公文書にあっては、当該法令等が定める方法による公開(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)については、公文書公開の規定は適用しない。

2 実施機関は、図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、公文書公開の規定は適用しない。

3 前2項に規定するもののほか、規則で定める公文書については、公文書公開の規定は適用しない。

(費用の負担)

第17条 公文書の公開に係る手数料は無料とする。

2 この条例により公文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして規則で定める方法を含む。)に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第18条 実施機関がした諾否決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

(審査会への諮問)

第19条 前条の審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく第22条第1項に規定する審査会に諮問しなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下するとき。

(2) 裁決において、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該審査請求に係る公開決定について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条及び第43条の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る諾否決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 前項の規定により通知を受けた第三者は、参加人となり、当該審査請求に関して意見陳述等を行うことができる。

(裁決)

第20条 諮問実施機関は、第19条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決を行い、審査請求人、参加人及び諾否決定をした実施機関(以下「処分実施機関」という。)に裁決書の謄本を送付しなければならない。

(第三者の保護に関する規定の準用)

第21条 第13条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当し、公文書の公開決定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決をするとき。

(2) 審査請求に係る諾否決定(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書の全部又は一部を公開することとする旨の裁決をするとき(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)

(審査会)

第22条 次の各号に掲げる事項を担任するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定による附属機関として、宇和島市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第19条第1項に規定する諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 情報公開制度に関する重要事項について調査及び審議を行い、実施機関に対して意見を述べること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の調査権限等)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し当該諾否決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対しその提示された公文書の公開を求めることはできない。

2 審査会から前項の規定による求めを受けた諮問実施機関は、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し当該諾否決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類及び整理をした資料を提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得ている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第24条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査請求人等及び処分実施機関を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分実施機関に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第26条 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人又は参加人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これを拒否することはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前2項の規定による意見書又は資料の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とし、その額は、市長が別に定める。

(調査審議手続の非公開)

第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第28条 審査会は、第19条第1項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付し、かつ、当該答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(情報公開の総合的推進)

第30条 実施機関は、公文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供及び情報公表に関する施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第31条 市において法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの

(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの

(3) 公開することにより公正又は円滑な運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会等が全部又は一部を公開しないこととしたもの

(出資法人等の情報公開)

第32条 市が出資等をしている法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 出資法人等及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。

4 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(その他の事項)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(見直し規定)

2 改正後の情報公開条例の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後4年以内に見直しを行い、及びその他必要な措置を講ずるものとする。

(経過規定)

3 改正後の情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした諾否決定(この条例による改正前の宇和島市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項に規定する諾否決定をいう。)に係る不服申立ての取扱いについては、この条例の施行前に旧条例第18条の規定による諮問又は諮問に対する答申がされていないときは、旧条例の規定を適用する。

(平成29年10月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の公開の請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

宇和島市情報公開条例

平成22年6月25日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成22年6月25日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第9号
平成29年10月31日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第13号
令和4年3月2日 条例第1号