○宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則
平成21年5月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成17年条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第3条 条例第2条に規定する分担金の額は、国の補助を受けて事業を行う場合は、事業費の100分の10とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月31日規則第32号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和3年2月12日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。