○宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成21年5月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成17年条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要望書・承諾書の提出)

第2条 条例第1条に規定する受益者は、がけ崩れ防災対策事業施工要望書(様式第1号)及びがけ崩れ防災対策事業施工承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(分担金の額)

第3条 条例第2条に規定する分担金の額は、国の補助を受けて事業を行う場合は、事業費の100分の10とする。

(納入通知書)

第4条 条例第3条に規定する納入の通知は、がけ崩れ防災対策事業分担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする受益者(以下「申請者」という。)は、がけ崩れ防災対策事業分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なくその適否を決定し、がけ崩れ防災対策事業分担金減免承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日規則第32号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和3年2月12日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成21年5月1日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)