○宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、がけ崩れ防災対策事業の工事の費用に充てるため、この工事により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、受益者から受益の限度においてこれを徴収する。

2 前項に掲げる分担金の額は、愛媛県補助を受けて事業を行う場合、事業費の100分の10とする。これ以外の場合は、市長が別に定める。

(納入の通知)

第3条 市長は、分担金を徴収するときは、納入通知書を発行し、受益者である団体又は個人に交付しなければならない。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、当該年度において徴収するものとし、市長の定める期日及び場所においてこれを納入しなければならない。

(滞納処分等)

第5条 分担金を納期限までに納めない場合における督促手数料及び延滞金については、宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号)の定めるところによる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、天災事変その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日を含む年度までに、工事の着手を行った事業箇所は、その継続期間中、分担金の算定を合併前の例によるものとする。

宇和島市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第182号

(平成17年8月1日施行)