○ふるさとうわじま応援基金条例施行規則
平成20年7月7日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさとうわじま応援基金条例(平成20年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。
(1) 海、山と共生するための環境保全
ア リデュース・リユース・リサイクルの推進に係る事業
イ 環境美化及び保全活動の推進に係る事業
(2) 安心、思いやりのあるまちづくり
ア ボランティア団体等の育成に係る事業
イ ユニバーサルデザインのまちづくり推進に係る事業
ウ 地域の福祉、防災活動等の推進及び支援に係る事業
(3) 未来を担う子どもたちの育成
ア 子育て支援及び青少年の健全育成に係る事業
イ 教育環境の整備に係る事業
(4) 歴史、文化の保存及び継承
ア 歴史的景観の整備に係る事業
イ 宇和島城の保存及び整備に係る事業
ウ 文化財、伝統行事等の保存及び継承に係る事業
(5) 地域の特性を活かした産業の振興
ア 地場産業の活性化又は後継者の育成に係る事業
イ 活力ある商業空間の形成促進に係る事業
ウ 新規産業創出に係る事業
(6) その他市長が適当と認めたもの
(寄附金の返還等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。
(1) 公序良俗に反するものと認められるとき。
2 市長は、寄附者から寄附金の返還を求められた場合は、次の各号のいずれにも該当しないときに限り、収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附者に対し、ふるさとうわじま応援寄附金受領書を交付していること。
(2) 寄附者に対し、ふるさとうわじま応援寄附記念品等贈呈事業実施要綱(平成26年要綱第51号。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する記念品又は同条第4号に規定する共通返礼品を贈呈していること。
(3) 寄附金が、条例第4条の規定によりふるさとうわじま応援基金に積み立てられていること。
4 市長は、前3項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(基金への積立て)
第5条 条例第4条に規定する市長が定める額は、受入れをした寄附の額から次に掲げる費用の合計額を差し引いた額とする。
(1) 要綱によるふるさとうわじま応援寄附記念品等贈呈事業の実施に要した費用
(2) ふるさとうわじま応援寄附の募集、受付及び受入れに要した事務経費、人件費等
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさとうわじま応援寄附に関する事務のために市長が特に必要と認めた経費
(寄附金台帳の作成)
第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさとうわじま応援寄附金台帳(様式第4号)を作成しておかなければならない。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者等への報告)
第7条 条例第9条に規定する基金の事業への充当結果の報告は、次の方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第17号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年10月1日から、第3条の規定は平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。