○ふるさとうわじま応援基金条例

平成20年6月30日

条例第36号

(設置及び目的)

第1条 宇和島市は、豊かな自然環境、歴史、文化等を後世に継承するとともに、将来に向けて更なる発展を遂げることを目的として、まちづくりを応援しようとする個人、法人及び団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を実施するため、ふるさとうわじま応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げる事項に関するものであって、規則で定めるものとする。

(1) 海、山と共生するための環境保全

(2) 安心、思いやりのあるまちづくり

(3) 未来を担う子どもたちの育成

(4) 歴史、文化の保存及び継承

(5) 地域の特性を活かした産業の振興

(6) その他前条の目的達成のため市長が認めたもの

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業区分のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業区分をあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業区分の指定がない寄附金については、市長が事業区分の指定を行うものとする。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の寄附金のうち市長が定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への報告)

第9条 市長は、前条に規定する基金の処分を行った場合は、寄附者に当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさとうわじま応援基金条例

平成20年6月30日 条例第36号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年6月30日 条例第36号
平成26年9月26日 条例第24号
平成27年3月4日 条例第1号