○宇和島市表彰条例施行規則
平成17年12月22日
規則第179号
(目的)
第1条 この規則は、宇和島市表彰条例(平成17年条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例、規則等に基づき設置された市の委員等に在職し、功績が著しい者
(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に寄与するところが著しいもの
(3) 産業の振興及び発展に寄与するところが著しいもの又は業務に精励し、他の模範となるもの
(4) 社会福祉及び保健衛生の向上、社会慣習の善導並びに公共の事業に協力し、寄与するところが著しいもの
(5) 防災、交通安全、環境保全等に協力し、寄与するところが著しいもの
(6) 公益に関し、奇特な行為があったもの
(7) 市政の発展に寄与するところが著しいもの
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に表彰すべき事績があると認めたもの
2 次の業績及び功績は功労賞の対象としない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 職務上の事績
(2) 他の公共機関等から既に表彰され、又は表彰される見込みのある事績
(1) 全国大会で日本一若しくはこれに相当する成績をおさめた個人又は団体
(2) 前号に定めるもののほか、広く市民に希望、感動等を与えたもので、市長が特に表彰すべき事績があると認めたもの
2 前項に該当するもののうち、特に功績顕著なものについて、市長が別に功績を称えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、今後の活躍が全国的に期待又は注目されているもので、市長が特に表彰すべき事績があると認めたものについて、市長が別に功績を称えることができる。
4 職務上の事績は、宇和島大賞の対象としない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(再表彰)
第4条 既に表彰を受けたものであっても、その後更に表彰の事績が生じたときは、再び表彰することができる。ただし、類似した事績による表彰を受けて5年以内のものはこれを行わないことができる。
(表彰等)
第5条 表彰を適当とするものがあるときは、何人にかかわらず、その経歴及び事績を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出があった場合において、その事績の内容により、適当と認めるときは表彰を行うものとする。
3 市長は、被表彰者の適否を審査するため、条例第6条に規定する宇和島市表彰審査会に諮問することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。