○宇和島市表彰条例

平成17年12月22日

条例第219号

(目的)

第1条 この条例は、市の公益の増進、市政の振興発展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為のあったものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、宇和島市功労賞表彰及び宇和島大賞表彰とする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈ってこれを行う。

2 市長は、前項の表彰状又は感謝状に添えて金品を贈呈することができる。

3 この条例により表彰されたものについては、宇和島市表彰者原簿に登載し、事績を公表する。

(表彰の取消し)

第4条 この条例により表彰されたもので、その後著しい非行により名誉を失ったと認められるときは、宇和島市表彰者原簿の登載を抹消する。

(追彰)

第5条 この条例により表彰されるべき者が死亡したときは、これを追彰し表彰状等はその遺族に贈呈する。

(審査会)

第6条 この条例に基づく表彰を厳正に行うため、市長の諮問機関として宇和島市表彰審査会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市表彰条例

平成17年12月22日 条例第219号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年12月22日 条例第219号