○宇和島市下水道条例施行規則

平成17年8月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市下水道条例(平成17年条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 条例第4条の規定により使用者が設置しなければならない排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(排水設備の設置の延期)

第3条 排水設備を設置すべき者が条例第4条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)を交付する。

3 間接冷却水の排出水やプールの排出水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を、公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、公共ます及び取付管で行い、公共ますの位置は、宅地内にあっては維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い場所で、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排水するための排水設備は、公共ますのインバート上流端に接続し、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水のみを排水するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(4) 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、市長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(5) 取付管を公共下水道の本管に固着させる場合は、市長の指示及び監督により施工すること。

(排水設備等の新設等の申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等の新設等を行おうとするときは、排水設備等新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類及び図面を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地の位置を明示すること。

(2) 平面図は、縮尺250分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで小さくすることができる。

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 下水管きょ及び附属装置の位置

 その他工事上必要な事項

(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造寸法を表示する。

(5) 排水設備等工事設計書

(6) 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備等を利用する場合には、その所有者の同意書を添付するものとする。

2 市長は、条例第6条の規定による計画の確認をしたときは、排水設備等計画確認書(様式第5号)を交付するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による排水設備等の撤去の届出は、排水設備撤去届出書(様式第6号)によるものとする。

(完了届及び竣工検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、直ちに検査するものとする。

(検査済証等)

第7条 市長は、条例第8条の規定による検査をし、適当と認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、排水設備検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

2 前項の規定による検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等)

第8条 条例第14条の規定による除害施設の設置等を行おうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法によらなければならない。

2 前項の除害施設の設置等の届出は、除害施設設置(増設・改築)届出書(様式第9号)により届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第16条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(中止・廃止)届出書(様式第10号)により届け出なければならない。

2 届出のないときの使用開始等の時期は、市長が認定する。

(使用者の変更)

第10条 条例第16条第2項の規定による使用者の変更の届出は、公共下水道使用者変更届出書(様式第11号)により、異動を生じた日から7日以内に届け出なければならない。

(代理人)

第11条 条例第17条の規定による代理人を選定し、又は変更したときは、公共下水道使用者代理人選定(変更)届出書(様式第12号)により届け出なければならない。

(水道局長への事務の委任)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、使用料の徴収に関する事務を宇和島市水道局長に委任する。

2 使用料の徴収方法は、条例第18条から第20条までに定めるもののほか宇和島市水道事業給水条例(平成17年条例第213号)の規定に基づき徴収する水道事業の料金の徴収方法に準じるものとする。

(行為の許可)

第13条 条例第23条の規定による行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)に次に掲げる図面を添付して提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可願)

第14条 条例第25条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用(継続)許可申請書(様式第15号)に次の図面及び書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽微なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道敷地占用(継続)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(占用許可の期間及び更新)

第15条 占用の期間は、10年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

2 占用許可満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の日の1月前までに改めて条例第25条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第30条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたもの

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料減免決定・不承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(職員の身分証明書)

第17条 法第13条第2項の身分を示す証明書は、様式第19号による身分証明書とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市下水道条例施行規則(平成10年宇和島市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造基準

管渠

管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。

ます

1 設置箇所

ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。

2 間隔

ますの間隔は、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。

3 大きさ

ますの大きさは、内径又は内法が15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとすること。

4 蓋その他

ア ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠用のますは、格子蓋を設けるものとする。

イ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜、その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥の溜まらないようにすること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なストレーナーを取り付けること。

阻集器

油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管渠を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜まりを設けること。

構造及び材料

管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。

トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

その他の装置

ディスポーザー(生ごみ粉砕機)その他これに類するものを使用しないこと。ただし、ディスポーザー排水処理システム(ディスポーザーと排水処理槽から構成されるもの)については、条例第6条に基づく確認を受け、適切な維持管理がなされる場合においては、排水設備として適当であると認める。

この場合、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等)を申請書に添付すること。

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宇和島市下水道条例施行規則

平成17年8月1日 規則第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年8月1日 規則第147号
平成28年3月17日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第8号
令和3年2月22日 規則第28号