○宇和島市港湾管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市港湾管理条例(平成17年条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(港湾区域内の工事等の許可の申請書等)

第2条 条例第2条の2に規定する申請書は港湾区域内工事等許可申請書(様式第1号)とし、同条に規定する市長が必要と認める書類は別表第1の1の項から3の項までに定める書類とする。

(港湾施設についての行為の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により港湾施設についての行為の許可を受けようとする者は、港湾施設行為許可申請書(様式第2号)に、別表第1の4の項に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(危険物の種類)

第4条 条例第3条第1項第2号の規則で定める危険物は、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものとする。

(港湾施設の占用又は使用の許可の申請)

第5条 条例第5条前段の規定により港湾施設の占用又は使用の許可を受けようとする者は、港湾施設占用(使用)許可申請書(様式第3号)に、別表第1の5の項又は6の項に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 荒天時の避難、災害の回避等のためその他緊急やむを得ない事情により前項の使用の許可の申請を事前に行うことができない場合は、同項の規定にかかわらず、口頭をもって使用の許可を申請することができる。

3 前項の申請に基づき使用の許可を受けた者は、速やかに第1項の申請書に記載すべき事項を記載した届出書に、同項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 条例第5条後段の規定により第1項本文の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、港湾施設占用(使用)変更許可申請書(様式第4号)に、別表第1の7の項に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(着手及びしゅん功届)

第6条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項第1号又は条例第5条の規定により占用の許可を受けた者が工作物を設置するときは、その工事着手及びしゅん功の後それぞれ5日以内に、工事着手(しゅん功)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により工事しゅん功の届出を行う場合にあっては、同項の届出書に別表第1の8の項に定める書類を添付しなければならない。

(占用又は使用の許可の期間)

第7条 法第37条第1項第1号の規定による許可の期間は、5年以内とする。

2 条例第5条の規定による占用の許可の期間は5年以内、使用の許可の期間は3月以内とする。ただし、使用の許可の期間については、市長が特に必要と認めるときは、1年以内とすることができる。

3 前2項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

4 前項の規定により期間を更新するときは、第2条の港湾区域内工事等許可申請書(水域又は公共空地の占用に係るものに限る。)又は第5条第1項の港湾施設占用(使用)許可申請書に別表第1の9の項に定める書類を添付して、占用の許可にあっては許可の期間が満了する日の5日前までに、使用の許可にあっては許可の期間が満了する日までに、提出しなければならない。

(権利譲渡等の許可の申請)

第8条 条例第7条ただし書の規定により権利譲渡等の許可を受けようとする者は、権利譲渡等許可申請書(様式第6号)に、別表第1の10の項に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第9条 法第37条第1項又は条例第3条第1項若しくは第5条の規定により許可を受けた者が許可の期間満了後に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の徴収)

第10条 条例第9条の2及び第10条に規定する占用料は、会計年度ごとに徴収する。

(貨物通過料)

第11条 条例別表第5の1係留施設使用料の表の貨物通過料は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市港湾管理条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の港湾施設の使用に係る貨物通過料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の港湾施設の使用に係る貨物通過料及び施行日以後の港湾施設の使用に係る貨物通過料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市港湾管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の港湾施設の使用に係る貨物通過料について適用し、同日前の港湾施設の使用に係る貨物通過料については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の貨物通過料について適用し、同日前の貨物通過料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条、第3条、第5条―第8条関係)

区分

添付書類

1 法第37条第1項第1号の規定による許可

1 位置図

2 平面図

3 丈量図

4 工作物の構造図

5 工作物の設計書

6 利害関係者があるときは、その同意書

7 その他市長が必要と認める書類

2 法第37条第1項第2号の規定による許可

1 位置図

2 平面図

3 横断面図

4 採取する土砂の数量に関する計算書

5 利害関係者があるときは、その同意書

6 その他市長が必要と認める書類

3 法第37条第1項第3号又は第4号の規定による許可

1 位置図

2 平面図

3 工作物の構造図

4 工作物の設計書

5 利害関係者があるときは、その同意書

6 その他市長が必要と認める書類

4 条例第3条第1項の規定による許可(同項第2号の規定による許可を除く。)

1 位置図

2 平面図

3 丈量図

4 利害関係者があるときは、その同意書

5 その他市長が必要と認める書類

5 条例第5条前段の規定による許可(けい留施設の使用の許可を除く。)

1 位置図

2 平面図

3 丈量図

4 占用の場合にあっては、工作物の構造図

5 占用の場合にあっては、工作物の設計書

6 その他市長が必要と認める書類

6 条例第5条前段の規定によるけい留施設の使用の許可

1 平面図

2 その他市長が必要と認める書類

7 条例第5条後段の規定による許可

1 許可書の写し

2 5の項又は前項に定める書類のうち当該変更事項に係る書類

3 その他市長が必要と認める書類

8 第6条第1項の規定による工事しゅん功の届出

1 現況写真

2 その他市長が必要と認める書類

9 第7条第2項の規定による1の項、5の項又は6の項に掲げる許可の更新

1 許可書の写し

2 現況写真

3 その他市長が必要と認める書類

10 条例第7条ただし書の規定による許可

1 許可書の写し

2 譲渡等に関する当事者の意思を示す書面

3 譲渡等の相手方の事業計画書

4 現況写真

5 その他市長が必要と認める書類

別表第2(第11条関係)

(単位:円)

品目名

単位

金額

Ⅰ 農水産品



1 穀類



(1) 米、麦

1トン

5.9

(2) 雑穀、豆

1トン

5.9

(3) 落花生

1トン

8.2

2 野菜、果物



(4) 芋類

1トン

5.9

(5) 野菜類

1トン

5.9

(6) 果物類

1トン

6.9

3 綿花



(7) 綿花

1トン

6.9

4 その他農産品



(8) 工芸作物

1トン

6.9

(9) 農産加工品

1トン

5.9

(10) 他に分類されない農産品

1トン

6.9

5 羊毛



(11) 羊毛

1トン

11.7

6 その他畜産品



(12) 獣類

1トン

11.7

(13) 鳥類

1トン

10.6

(14) 鳥獣肉

1トン

6.9

(15) 未加工乳

1トン

5.9

(16) 鳥卵

1トン

5.9

(17) 動物性粗繊維、原皮、原毛皮

1トン

11.7

(18) 他に分類されない畜産品

1トン

11.7

7 水産品



(19) 魚介類(生鮮、冷凍のもの)

1トン

8.2

(20) 魚介類(塩蔵、乾燥のもの)

1トン

8.2

(21) その他の水産品

1トン

8.2

Ⅱ 林産品



8 原木



(22) 原木

1トン

5.9

(23) 製材

1トン

5.9

9 樹脂類



(24) 樹脂類

1トン

6.9

10 その他木材



(25) その他木材

1トン

5.9

11 薪炭



(26) 薪炭

1トン

3.5

(27) 木炭

1トン

3.5

Ⅲ 鉱産品



12 石炭



(28) 石炭

1トン

5.9

(29) 亜炭

1トン

6.9

13 鉄鉱石



(30) 鉄鉱、硫化鉄鉱

1トン

6.9

14 その他の金属鉱



(31) 非鉄鉱

1トン

6.9

(32) その他の金属鉱

1トン

6.9

15 砂利、砂、石材



(33) 砂利

1トン

11.7

(34) 砂

1トン

11.7

(35) 石材

1トン

11.7

16 原油



(36) 原油

1キロリットル

5.9

17 りん鉱石



(37) りん鉱石

1トン

6.9

18 石灰石



(38) 石灰石

1トン

6.9

19 原塩



(39) 原塩

1トン

5.9

20 その他非金属鉱物



(40) その他非金属鉱物

1トン

6.9

Ⅳ 金属機械工業品



21 鉄鋼



(41) 鉄

1トン

6.9

(42) 鋼

1トン

6.9

(43) 鋼材

1トン

6.9

22 非鉄金属



(44) 地金、合金

1トン

6.9

(45) 伸鋼品

1トン

6.9

(46) 電線、ケーブル

1トン

6.9

23 金属製品



(47) 建設用金属製品

1トン

6.9

(48) 線材製品

1トン

6.9

(49) 刃物工具

1トン

6.9

(50) その他金属製品

1トン

6.9

24 輸送機械



(51) 鉄道車両

1トン

6.9


35.7

(52) 自動車

1台 中

28.7


24.9

(53) 自転車、その他の車両

1台 大

6.9


2.2

(54) 船舶

1トン

6.9

(55) 船具

1トン

6.9

(56) 航空機

1トン

11.7

25 その他機械



(57) 産業機械

1トン

10.6

(58) 電気機械

1トン

10.6

(59) 照明器具

1トン

9.3

(60) 民生用電気機器

1トン

9.3

(61) 度量衡器

1トン

11.7

(62) 時計

1トン

11.7

(63) 他に分類されない機械

1トン

11.7

Ⅴ 化学工業品



26 陶磁器



(64) 陶磁器

1トン

9.3

27 セメント



(65) セメント

1トン

5.9

28 ガラス類



(66) 板ガラス

1トン

9.3

(67) ガラス製品

1トン

9.3

29 その他窯業品



(68) れんが

1トン

6.9

(69) セメント製品

1トン

6.9

(70) 石灰

1トン

5.9

(71) 土管

1トン

6.9

(72) 他に分類されない窯業品

1トン

6.9

30 重油



(73) 重油

1キロリットル

5.9

31 石油製品



(74) 揮発油

1キロリットル

5.9

(75) その他の石油

1キロリットル

5.9

(76) その他の石油製品

1トン

6.9

32 コークス



(77) コークス

1トン

5.9

33 その他石炭製品



(78) その他の石炭製品

1トン

6.9

34 化学薬品



(79) 硫酸

1トン

6.9

(80) ソーダ

1トン

6.9

(81) その他の化学薬品

1トン

6.9

35 化学肥料



(82) 窒素原肥料

1トン

5.9

(83) りん酸原肥料

1トン

5.9

(84) カリ原肥料

1トン

5.9

(85) その他の化学肥料

1トン

5.9

36 染料、塗料、合成樹脂その他化学工業品



(86) 染料、顔料、塗料

1トン

8.2

(87) 合成樹脂

1トン

6.9

(88) 動植物性油脂

1トン

6.9

(89) 医薬品

1トン

6.9

(90) 石けん、洗剤

1トン

6.9

(91) 線香

1トン

6.9

(92) 火薬類、危険品

1トン

11.7

(93) 他に分類されない化学工業品

1トン

9.3

Ⅵ 軽工業品



37 紙、パルプ



(94) パルプ

1トン

6.9

(95) 紙

1トン

6.9

(96) その他製紙原料

1トン

5.9

38 糸、紡績半製品



(97) 糸、紡績半製品

1トン

6.9

39 その他繊維工業品



(98) 織物

1トン

8.2

40 砂糖



(99) 砂糖

1トン

6.9

41 その他食料工業品



(100) 製造食品

1トン

6.9

(101) 缶瓶詰食料

1トン

8.2

(102) 菓子

1トン

8.2

(103) 好品

1トン

5.9

(104) 調味料

1トン

5.9

(105) 飲料

1トン

8.2

(106) 酒類

1トン

14.3

(107) 清涼飲料水

1トン

8.2

(108) 氷

1トン

11.7

(109) 他に分類されない食料工業品

1トン

5.9

Ⅶ 雑工業品



42 玩具



(110) 玩具

1トン

9.3

43 日用品



(111) 書籍、印刷物

1トン

8.2

(112) 衣服、身回り品

1トン

11.7

(113) 畳表類

1トン

8.2

(114) 傘

1トン

6.9

(115) 履物

1トン

9.3

(116) 文房具、運動娯楽用品

1トン

6.9

(117) 楽器

1トン

11.7

(118) 家具装備品

1トン

6.9

(119) 金庫

1トン

11.7

(120) 衛生暖房用具

1トン

6.9

(121) 台所用品、食卓用品

1トン

6.9

(122) 装飾用品

1トン

11.7

(123) ろうそく

1トン

8.2

(124) マッチ

1トン

6.9

(125) 他に分類されない日用品

1トン

6.9

44 ゴム製品



(126) ゴム製品

1トン

10.6

(127) その他のゴム製品

1トン

6.9

45 木製品



(128) 経木

1トン

6.9

(129) 木製品(他に分類されないもの)

1トン

5.9

46 その他製造工業品



(130) 皮革製品

1トン

11.7

(131) 紙製品

1トン

8.2

(132) 農林用器具

1トン

6.9

(133) 草類製品

1トン

6.9

(134) その他製品

1トン

8.2

(135) 魚網

1トン

8.2

(136) ロープ類

1トン

8.2

(137) 他に分類されない製造工業品

1トン

8.2

Ⅷ 特殊品



47 金属くず



(138) 鉄くず

1トン

5.9

(139) 非鉄金属くず

1トン

5.9

48 くずもの



(140) くずもの

1トン

5.9

(141) ガラスくず

1トン

6.9

49 動植物性製造飼肥料



(142) 動植物性製造飼肥料

1トン

5.9

50 輸送用容器



(143) 金属性容器

1トン

4.6

(144) ボンベ

1トン

9.3

(145) 箱類

1トン

4.6

(146) たる類

1トン

4.6

(147) 籠、ざる類

1トン

6.9

(148) その他の輸送用容器

1トン

9.3

51 取合せ品



(149) 引越荷物

1トン

6.9

(150) 自動車便路線貨物

1トン

6.9

(151) 内外航船舶小口混載貨物

1トン

6.9

52 分類不能のもの



(152) 分類不能のもの

1トン

6.9

1 この表に記載のない貨物については、類似の貨物による。

2 1トン未満又は1キロリットル未満の端数があるときは、それぞれ1トン又は1キロリットルとする。

3 1件の貨物通過料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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宇和島市港湾管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第146号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 河川・港湾
沿革情報
平成17年8月1日 規則第146号
平成22年3月16日 規則第6号
平成26年3月19日 規則第5号
平成29年6月30日 規則第26号
令和元年8月30日 規則第10号
令和3年3月19日 規則第36号