○宇和島市港湾管理条例

平成17年8月1日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定に基づき、市が管理する港湾について、その管理及び利用の方法並びに施設の使用に対する規制等に関し、必要な規定を設け、港湾の保全及び機能の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「港湾施設」とは、港湾法第2条第5項及び第6項に規定する施設で市が管理するものをいう。

2 この条例で「占用」とは、工作物を設置して港湾施設の一部又は全部を利用することをいい「使用」とは、その他の方法による利用をいう。

(港湾区域内の工事等の許可の申請)

第2条の2 港湾法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(行為の規制)

第3条 港湾施設について、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) けい留施設に直接又は近接して船舶のけい留に支障のある物件をけい留すること。

(2) けい留施設又は荷さばき施設に爆発物その他、規則で定める危険物を積卸し及び積替え又は搬入すること。

(3) けい留施設を船舶のけい留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

(4) 野積場、荷さばき施設又は臨港交通施設において物品を加工すること。

2 前項の規定により許可を受けて荷役する危険物については、当該利用者において危険物であることを立札によって明示しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も、港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) けい留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(2) けい留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するもの、その他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。

(3) その他港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、港湾施設の機能を妨げる行為又は港湾の荷役能力を低下する行為をすること。

2 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるときは、当該施設の利用を禁止し、障害物の撤去を命じ、又は船舶のけい留場所を指定し、若しくは変更を命ずることができる。

(占用又は使用の許可)

第5条 港湾法第37条第1項の規定により許可を受けて占用する場合のほか、港湾施設を占用し、又は使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用の標示)

第6条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、当該施設に、使用面積、使用期間及び使用者の住所氏名を標示しなければならない。ただし、必要な電柱類及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、占用又は使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例に定める占用又は使用についての規定又は許可の条件に違反したとき。

(3) 港湾施設の保全若しくはその機能の確保のため又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 占用者又は使用者は、港湾施設の占用又は使用を終えたとき、又は前条の規定により占用又は使用の許可を取り消された場合は、その港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、原状回復の義務を免除することができる。

2 占用者又は使用者は、港湾施設をその責めに帰すべき事由によりき損した場合は、その施設を原形に回復しなければならない。

3 前2項の規定により、原形に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により原状に回復するために要する費用は、使用者の負担とする。

(水域又は公共空地の占用等に係る占用料等)

第9条の2 港湾区域内において又は港湾隣接地域内において、港湾法第37条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者から、別表第1から別表第3までに定める占用料又は土砂採取料を徴収する。ただし、同条第3項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。

(港湾施設の使用料等)

第10条 港湾施設を使用し、又は占用する者から、別表第4及び別表第5に定める占用料又は使用料を徴収する。ただし、国及び県の占用又は使用に係る国有及び県有施設については、この限りでない。

2 市長は、別表第4に定める占用料により難いと認めるときは、別に占用料を定めることができる。

(占用料、使用料及び土砂採取料の減免)

第11条 公益上その他特別の事由のため、必要と認めるものについては、占用料、使用料又は土砂採取料を減免することができる。

(占用料、使用料及び土砂採取料の不還付)

第12条 既納の占用料、使用料又は土砂採取料は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により必要と認められるときは、その者の請求により占用料、使用料又は土砂採取料の一部又は全部を還付することができる。

(過怠金)

第12条の2 詐欺その他不正の行為により第9条の2に規定する占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により第10条に規定する占用料又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、2年以下の懲役若しくは禁、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条及び第4条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による命令に違反したとき。

(管理の委託)

第15条 市長は、市長が定める港湾施設の管理を法人に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市港湾施設条例(平成12年宇和島市条例第6号)、吉田町荷揚場使用条例(昭和39年吉田町条例第49号)、吉田港港銭徴収条例(昭和39年吉田町条例第42号)又は岩松港荷置場使用条例(昭和35年津島町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、使用及び採取に係る料金について適用し、同日前の占用、使用及び採取に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第3条の規定は、施行日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料及び施行日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条の2、別表第2、別表第3関係)

占用料

占用目的

単位

金額

摘要

物干場又は物置場の設置

1平方メートル1年につき

20円

 

作業場又は仮小屋の設置

1平方メートル1年につき

26円

 

遊覧所の設置

1平方メートル1年につき

31円

 

船舶若しくは木材のけい留所、貯木場又は浮標の設置

1平方メートル1年につき

31円

 

広告物の設置

1基1年につき

104円

 

電柱の設置

1本1年につき

52円

支柱及び支線とも各1本とみなす。

鉄塔又はH型柱の設置

1基1年につき

104円

 

けい船くいの設置

1本1年につき

20円

 

各種機械の設置

1基1年につき

31円

 

管類の埋設置

1メートル1年につき

直径30センチメートル以内のもの

20円

左記以外のものについては、直径30センチメートルを増すごとに20円を加算する。

売店又は露店の設置

1平方メートル1年につき

52円

 

諸興行場の設置

1平方メートル1日につき

20円

 

1 占用期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に103分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。

2 占用期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額(日をもって定めたものを除く。)の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

3 1平方メートル未満、1メートル未満又は1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1日とする。

4 1件の占用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

5 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。

6 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の占用目的に準じて市長が算定した額による。

別表第2(第9条の2関係)

水域の上空及び水底占用料

占用目的

単位

金額

摘要

電線類の設置

1メートル1年につき

2円

ケーブル及び索道類は、倍額とする。

その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

36円

 

注 別表第1注の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

別表第3(第9条の2関係)

土砂採取料

種目

単位

金額

摘要

土砂

1立方メートルにつき

22円


かき込砂利

1立方メートルにつき

45円


砂・砂利

1立方メートルにつき

57円


栗石・玉石

1立方メートルにつき

57円

こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1 1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとする。

2 別表第1注4から注6までの規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

別表第4(第10条関係)

1 けい留施設占用料

占用目的

単位

金額

荷役機械その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

435.9円

電柱類の設置

鉄塔

1平方メートル1年につき

395円

その他

1本1年につき

296.8円

管類の埋設置

1メートル1年につき

59.7円

2 野積場占用料

占用目的

単位

金額

宇和島港

その他の港湾(吉田港、玉津港及び岩松港)

上屋、倉庫その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

581.4円

290.6円

電柱類の設置

鉄塔

1平方メートル1年につき

274.5円

175.2円

その他

1本1年につき

175.2円

120.5円

管類の埋設置

1メートル1年につき

54.7円

32.4円

3 その他の港湾施設占用料

占用目的

単位

金額

宇和島港

その他の港湾(吉田港、玉津港及び岩松港)

上屋、倉庫その他の工作物の設置

1平方メートル1年につき

1,090.2円

654円

荷役機械の設置

1平方メートル1年につき

1,211.6円

787.2円

電柱類の設置

鉄塔

1平方メートル1年につき

274.5円

175.2円

その他

1本1年につき

175.2円

120.5円

管類の埋設置

1メートル1年につき

54.7円

32.4円

1 占用期間が1月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置にあっては、1の表から3の表までの規定にかかわらず、これらの表に規定する金額に1.10を乗じた額(10銭未満切捨て)をこれらの表に規定する金額とする。

2 電柱類の設置は、次のとおりとする。

(1) 支柱及び支線とも各1本とみなす。

(2) H型のものは、電柱2本とみなす。

(3) 電柱3本をもって組み立てたものは、電柱4本とみなす。

3 占用期間が1年に満たない場合はこの表に規定する金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

4 1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。

5 1件の占用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

6 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。

別表第5(第10条関係)

1 係留施設使用料

種別

区分

単位

金額

港銭

旅客(13歳以上のもの)

1人1回につき

2.2円

旅客(6歳以上13歳未満のもの)

1人1回につき

1.1円

貨物

1トンにつき

2.2円

係船料

定期船

総トン数1トン1回につき

0.3円

不定期船

総トン数1トン1回24時間までごとにつき

1.1円

入港料

船舶(総トン数50トン未満の漁船及び渡海船を除く。)

総トン数1トン1回につき

1.1円

貨物通過料


1トンにつき

17.8円

2 その他の港湾施設使用料

港湾施設

区分

単位

金額

宇和島港

その他の港湾(吉田港、玉津港及び岩松港)

野積場

舗装

1平方メートル1日につき

3.9円

2.2円

未舗装

1平方メートル1日につき

2.9円

1.1円

上屋

宇和島新内港駅

1平方メートル1月につき

915.6円


旅客上屋(専用利用の場合に限る。)

1平方メートル1月につき(月ぎめに限る。)

405.3円


1平方メートル1日につき

34.7円


荷さばき上屋

1平方メートル1日につき

13.4円


泊地

定期船

総トン数1トン1回24時間までごとにつき

0.3円

不定期船

総トン数1トン1回24時間までごとにつき

1.1円

船舶給水施設


1回1立方メートルまでごとにつき

400円


1 1トン未満、1平方メートル未満又は1日未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1日とする。

2 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 貨物通過料は、貨物通過料の項に規定する額の範囲内において市長が定める。

宇和島市港湾管理条例

平成17年8月1日 条例第195号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 河川・港湾
沿革情報
平成17年8月1日 条例第195号
平成22年3月23日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第12号
平成29年6月30日 条例第26号
令和元年6月25日 条例第1号
令和3年6月28日 条例第25号