○宇和島市公共物管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市公共物管理条例(平成17年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 条例第4条第1項の規定による許可のうち、所有権の移転を伴わない許可の期間は、5年以内とする。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 条例第4条第1項第1号の許可 | |
2 | 条例第4条第1項第2号の許可 | |
3 | 条例第4条第1項第3号及び第4号の許可 | 公共物占用(工作物設置、改築、除却)許可申請書(様式第5号) |
4 | 条例第4条第1項第5号の許可 | 公共物の土地の形状変更許可申請書(様式第6号) |
5 | 条例第4条第1項第6号の許可 | 公共物産出物採取許可申請書(様式第7号) |
6 | 条例第4条第1項第7号の許可 | 公共物流水占用許可申請書(様式第8号) |
7 | 条例第4条第2項の許可 | 公共物許可事項変更許可申請書(様式第9号) |
8 | 条例第5条第2項の許可 | 権利義務譲渡許可申請書(様式第10号) |
9 | 条例第8条ただし書の承認 | 原状回復義務免除承認申請書(様式第11号) |
10 | 条例第11条第2項の許可 | 公共物境界確定申請書(様式第12号) |
11 | 条例第13条第3項の許可 | 公共物用途廃止許可申請書(様式第13号) |
2 前項の表1の項から7の項までの右欄に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)
(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)
(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図(簡易な工作物に係るものを除く。)
(4) 利害関係者があるときは、その同意書
(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面
(6) その他市長が必要と認める書類
(利害関係人の立会い)
第7条 市長は、条例第11条の規定による境界協議に必要な場合には、利害関係人等の立会いを求めることができる。
(寄附の申込み)
第9条 私有財産を公共用財産として寄附する場合の申請は、寄附申込書(様式第17号)により行う。
(書類の部数)
第10条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本1通及び副本1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市公共物管理条例施行規則(平成14年宇和島市規則第16号)、吉田町公共物管理条例施行規則(平成14年吉田町規則第11号)、三間町公共物管理条例施行規則(平成14年三間町規則第22号)又は津島町公共物管理条例施行規則(平成15年津島町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。