○宇和島市公共物管理条例
平成17年8月1日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持するとともに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、宇和島市の所有に属する道路、河川、水路、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に基づき、その管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土砂、砂れき、竹木等を堆積すること。
(3) 公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物の用途の一部又は全部を変更し、若しくは併用して利用すること。
(2) 公共物を付替え、又は交換して利用すること。
(3) 公共物の敷地又は水面を占用すること。
(4) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(6) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(7) 河川、水路の流水を占用すること。
2 前項の許可を受けた者が、許可に係る区域その他許可の内容(期間の伸長を除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に、公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(権利の貸与等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。
2 前条第1項の許可に基づく権利義務は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡することができない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、その行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき公共物の管理上の障害を除却し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。
(2) 第4条第3項で付した条件に違反した者
(2) その他公益上やむを得ない場合
(原状回復の義務)
第8条 第4条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該許可期間が満了し、又は当該工作物の用途を廃止したときは、遅滞なく自己の費用をもって、当該工作物を除却し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、特に必要と認められる者に対しては、その使用料等を減免することができる。
3 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、第7条第1項の規定により許可を取り消した場合、その他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(協議による境界の決定)
第11条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者(承継人及び譲受人を含む。以下「隣接土地所有者等」という。)に対し境界を明らかにするための協議を求めることができる。
2 前項の規定は隣接土地所有者等から協議の請求があった場合について準用する。
(立入検査)
第12条 市長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、関係職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第13条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり、公共物の用途を廃止する必要が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
3 第1項の規定は、隣接土地所有者等から協議の請求があった場合について準用する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市公共物管理条例(平成14年宇和島市条例第20号)、吉田町公共物管理条例(平成14年吉田町条例第14号)、三間町公共物管理条例(平成14年三間町条例第30号)又は津島町公共物管理条例(平成15年津島町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に公共物の使用について国有土地水面使用規則(昭和24年愛媛県規則第55号)第1条又は愛媛県法定外公共用財産使用条例(平成12年愛媛県条例第27号)第3条の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により当該公共物の使用について第4条第1項の許可を受けている者とみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年12月22日条例第82号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
種目 | 単位 | 金額 | ||
耕作地 | 1平方メートルにつき | 年額 6円 | ||
ゴルフ場 | 1平方メートルにつき | 年額 6円 | ||
養魚場 | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | ||
鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | ||
木材けい留場、貯木場 | 1平方メートルにつき | 年額 37円 | ||
看板 | 看板の面積1平方メートルにつき | 年額 630円 | ||
広告塔 | 広告の面積1平方メートルにつき | 年額 630円 | ||
電柱(支柱及び支線を含む。) | 1本につき | 年額 250円 | ||
その他の柱類 | 1本につき | 年額 500円 | ||
送電塔 | 1基につき | 年額 760円 | ||
漁業用敷地 | 1平方メートルにつき | 年額 1円 | ||
けい船くい | 1本につき | 年額 250円 | ||
諸管の埋架設 | 口径0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき | 年額 25円 | |
口径0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートルにつき | 年額 50円 | ||
口径0.5メートル以上のもの | 1メートルにつき | 年額 75円 | ||
その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき | 年額 37円 |
その他のもの | 1平方メートルにつき | 年額 50円 | ||
工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | |
その他のもの | 1平方メートルにつき | 年額 31円 | ||
その他のもの | 類似の種目に準じて市長の定める額 |
備考
1 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 使用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。
3 1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
4 1件の使用料が100円未満の場合は、100円とする。
5 使用期間が1月未満の場合は、上記により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第9条関係)
種目 | 単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 44円 | |
かき込砂利 | 1立方メートルにつき | 56円 | |
砂・砂利 | 1立方メートルにつき | 67円 | |
栗石・玉石(こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 115円 | |
川石 | こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 1,687円 |
こう長60センチメートル以上のもの | 1立方メートルにつき | 3,373円 | |
竹木 | 市長が時価を勘案して定める額 | ||
あし、かや | 〃 | ||
埋もれ木 | 〃 | ||
笹 | 〃 | ||
芝草 | 〃 |
備考
1 数量において、この表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 1件の採取料が100円未満の場合は、100円とする。
別表第3(第9条関係)
種目 | 金額 |
発電のための流水占用料 | 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額の件(昭和50年建設省告示第1125号)の表の上欄に掲げる発電所の区分に応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に掲げる式により算出した額に100分の110を乗じて得た額 |
鉱工業のための流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 3,279円 |
その他の流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 105円 |
備考
1 流水占用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなし計算する。
2 発電のための流水占用料の算定を行う場合で、理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入して計算する。
3 鉱工業のための流水占用料及びその他の流水占用料の算定を行う場合で、使用水量に1リットル未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。
4 1件の流水占用料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 1件の流水占用料が100円未満の場合は、100円とする。