○宇和島市漁港管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市漁港管理条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(危険物等荷役の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、危険物等荷役許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(漂流物の除去命令)

第5条 条例第6条の規定による除去命令は、漁港区域内漂流物除去命令書(様式第4号)によるものとする。

(利用の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用届書(様式第5号)によるものとする。

(占用、工作物新築等の許可申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用、工作物新築等許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、漁港施設占用、工作物新築等許可書(様式第7号)を交付しなければならない。

(使用の許可申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、漁港施設使用許可書(様式第9号)を交付しなければならない。

(漁船以外の船舶の停けい泊の届出)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、漁船以外の船舶の停けい泊届出書(様式第10号)によりしなければならない。

(入出港の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、入出港届(様式第11号(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則第8条の2に規定する様式。))によりしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市漁港管理条例施行規則(昭和58年宇和島市規則第24号)、吉田町漁港管理条例施行規則(平成13年吉田町規則第10号)又は津島町漁港管理条例施行規則(昭和51年津島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月25日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市漁港管理条例施行規則の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(令和3年2月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市漁港管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)