○宇和島市漁港管理条例

平成17年8月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合には、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条第2項に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次の各号のいずれかに掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることはできない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者から、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めたときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の代行)

第18条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、甲種漁港施設の管理の一部を行わせることができる。

2 前項の規定による管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正の行為により、第13条に規定する利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市漁港管理条例(平成12年宇和島市条例第13号)、吉田町漁港管理条例(平成13年吉田町条例第7号)又は津島町漁港管理条例(平成13年津島町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の区域においてした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月22日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、占用及び採取に係る料金について適用し、同日前の使用、占用及び採取に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の使用、占用及び採取に係る料金について適用し、同日前の使用、占用及び採取に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

1 使用料

種別

単位

料金

漁港施設用地

1日 1平方メートルにつき

1円

2 占用料

施設の種別

占用種目

単位

料金

期間

数量

漁港施設用地

漁具干場

野積場

電柱、支柱、支線

1年

1本

50円

鉄塔、H型柱

1年

1基

100円

広告物設置

1年

1基

100円

各種機械設置

1年

1基

30円

管類埋架設

1年

1メートル

直径30センチメートル以内 20円(直径30センチメートルを増すごとに20円を加算する。)

売店、露店

1日

1平方メートル

50円

諸興行場

1日

1平方メートル

20円

その他の工作物

1年

1平方メートル

30円

工作物を設けないもの

1年

1平方メートル

20円

ケーブル、索道

1年

1メートル

4円

備考

1 占用の期間が1年に満たないものは、この表に掲げる料金(日をもって定めたものを除く。)の12分の1を1月の料金とし、その期間が1月に満たない場合は、これを1月とみなして計算する。

2 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。

3 1件の料金が100円未満の場合は、100円とする。

4 使用又は占用期間が1月未満の場合は、上記により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。

5 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて算定する。

別表第2(第14条関係)

区分

種目

単位

料金

期間

数量

土砂採取料

土砂


1立方メートル

22円

かき込み砂利


1立方メートル

44円

砂、砂利


1立方メートル

56円

栗石・玉石(こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの)


1立方メートル

56円

占用料

電柱、支柱、支線

1年

1本

52円

鉄塔、H型柱

1年

1基

104円

広告物

1年

1基

104円

各種機械

1年

1基

31円

管類

1年

1メートル

直径30センチメートル以内 20円(直径30センチメートルを増すごとに20円を加算する。)

物干場、物置場

1年

1平方メートル

20円

作業場、仮小屋

1年

1平方メートル

26円

船舶けい留所、浮標

1年

1平方メートル

31円

けい船くい

1年

1本

20円

電線類

1年

1メートル

2円

その他の工作物

1年

1平方メートル

36円

工作物を設けないもの

1年

1平方メートル

20円

ケーブル、索道

1年

1メートル

4円

備考

1 1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとする。

2 別表第1備考の規定は、この表の規定を適用する場合について準用する。

宇和島市漁港管理条例

平成17年8月1日 条例第165号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第165号
平成28年12月22日 条例第78号
令和元年6月25日 条例第7号