○宇和島市小集落改良住宅管理条例

平成17年8月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)に基づく小集落改良住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)」とは、市が改良法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 市は、別表第1のとおり改良住宅を設置する。

(入居者の資格等)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備し、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯とする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、その地区に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅に入居しようとするものは、入居許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 市長は、入居の申込みをした者のうち、第4条第1号に該当する者については優先的に入居させるものとし、第4条第2号及び第3号に該当する者についてその数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は保安上危険が著しく、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号による該当者について抽選を行い、入居予定者及び順位を定めて補欠入居予定者を決定し、実情を調査して入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、市長が適当と認める保証人2人の連署する請書を提出すること。この請書には、印鑑証明書を添付しなければならない。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、改良住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)第4の規定する算出方法により算出した額の範囲内において別表第2に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、国土交通大臣の承認を得て家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 市長は、改良住宅の入居者から3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

第13条 敷金の運用に係る利益金がある場合においては、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 改良住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項に掲げるものを除くほか、改良住宅の修繕に要する費用は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第17条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第18条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、改良住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第20条 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者に対する措置等)

第21条 市長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が13万7,000円を超える場合においては、次による区分に応じ家賃の額に倍率を乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。

(1) 当該入居者の収入が13万7,000円を超え、20万円以下の場合においては0.3、20万円を超え24万2,000円以下の場合においては0.5、24万2,000円を超える場合においては0.8

(収入状況の報告の請求等)

第22条 市長は、第9条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条の収入超過者に対する措置等に関し必要があるときは入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第20条第1項の規定により、改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3か月以上滞納したとき。

(3) 入居者が改良住宅を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第17条から第20条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに改良住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第25条 住宅監理員は、市長が市吏員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、改良住宅の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人について必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第26条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(準用)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、宇和島市営住宅管理条例の規定を準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 市長は、入居者が詐欺、その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市小集落改良住宅管理条例(昭和47年宇和島市条例第15号)、三間町小集落改良住宅管理条例(昭和54年三間町条例第1号)又は津島町小集落改良住宅管理条例(昭和48年津島町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市営住宅管理条例第20条第3項及び第4項並びに第42条第3項の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の宇和島市小集落改良住宅管理条例第12条第2項及び第3項並びに第14条第2項の規定は、令和2年4月1日以降に入居する者又は入居の承継を受ける者について適用し、同日前に入居した者又は入居の承継を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

小集落改良住宅の設置場所

団地名

場所

川内小集落改良住宅団地

宇和島市川内字裡田甲1444番地の1

祝森小集落改良住宅団地

宇和島市祝森字奈良屋敷甲782番地

黒井地小集落改良住宅団地

宇和島市三間町黒井地2番地

黒井地小集落改良住宅団地

宇和島市三間町黒井地23番地第1

務田迫目小集落改良住宅団地

宇和島市三間町迫目1130番地

大藤小集落改良住宅団地

宇和島市三間町大藤156番地

波岡小集落改良住宅団地

宇和島市三間町波岡652番地

寿町小集落改良住宅団地

宇和島市津島町岩松

中央団地小集落改良住宅団地

宇和島市津島町上畑地

別表第2(第8条関係)

小集落改良住宅の家賃

住宅の種類

家賃月額(円)

備考

川内小集落改良住宅

祝森小集落改良住宅

一般住宅

1,500

3,000

 

店舗つき住宅

3,000

5,000

 

団地名

家賃月額

備考

黒井地小集落改良住宅団地

2,400円

 

務田迫目小集落改良住宅団地

2,400円

 

大藤小集落改良住宅団地

2,400円

 

波岡小集落改良住宅団地

2,400円

 

住宅番号

家賃月額

寿町

中央団地

2,000

1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.25.26.27.28.29

1.2.3.5

2,200

30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59

6.7.8.9.10.11

2,400

60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73

12.13.14.15.16.17

宇和島市小集落改良住宅管理条例

平成17年8月1日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 人権教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第128号
令和2年3月25日 条例第21号