○宇和島市営住宅管理条例

平成17年8月1日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市営住宅の管理(第5条―第44条)

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用(第45条―第51条)

第4章 中堅所得者のための市営住宅の活用(第52条―第56条)

第5章 補則(第57条―第61条)

第6章 罰則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に市営住宅を設置する。

2 市営住宅の設置場所は、別表のとおりとする。

(附属施設)

第3条 市営住宅の附属施設として共同施設を設ける。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) その他の市営住宅 前号以外の市営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) インターネット

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 市長が特に必要と認めたもの

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人等の規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定する居住制限者にあっては第4号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。

(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する者であること。

(2) その者の収入が、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市民税等を完納している者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 その他規則で定める者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(連帯保証人)

第10条 市営住宅に入居しようとする者は、連帯保証人を1人立てなければならない。ただし、次に掲げる者にあっては、これによらないことができる。

(1) 火災及び風水害等の自然災害により住宅に被害を受け居住不能となったことにより、市営住宅の一時的な使用をする者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び保護を受けることが決定している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めた者

2 連帯保証人は、次の条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に居住する者(市長が特別の事情があると認める場合は、日本国内に居住する入居しようとする者の親族を含む。)であること。

(2) 独立の生計を営み、かつ、入居しようとする者と同程度以上の収入を有する者であること。

(3) 市民税等を完納している者であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める資格を備える者であること。

3 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は保証能力が低下した場合には、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(入居者の選考)

第11条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 現に市税を完納している者

(2) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(3) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(4) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(5) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(6) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号による該当者について、公開抽選を行い入居予定者及び順位を定めて補欠入居予定者を決定する。

3 市長は、前項の入居予定者及び補欠入居予定者について、実情を調査して、入居者を決定する。

(補欠入居者)

第12条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第13条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人が署名する請書を提出すること。この申請書には連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、施行規則第11条及び次項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第12条及び次項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額又は免除若しくは徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減額又は免除若しくは徴収の猶予をすることができる。

(1) 生活保護法による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助の額を上回る者

(2) 被保護世帯であって、入院期間が住宅扶助の認定期間を超えることにより、その給付を受けられなくなった者

(3) 入居者が傷病のため3月以上の入院を要し、かつ、引き続き療養を要する場合において、その療養に要する費用の平均月額を毎月の収入から控除した後の額が生活保護基準額以下である者

(4) 震災、風水害、火災その他の災害により回復し難い損害を受けた場合

(5) 公営住宅建設事業に伴い、建替え前の市営住宅の入居者が引き続き建替え後の市営住宅の入居者となる場合において、家賃に著しい格差がある場合

(6) 制度移行に伴って必要と認める場合

(7) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わない場合

(8) 市長が特に必要と認めた場合

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第18条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費等に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項に掲げるものを除くほか、市営住宅の修繕に要する費用は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

4 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第17条ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第16条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第16条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第14条第15条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(立入検査)

第43条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない

(許可等に関する意見聴取)

第44条 市長は、第9条の許可をしようとするとき又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、市長が特に必要があると認めるときは、第7条第1項第5号第14条第2項及び第15条第2項に該当する事由の有無について、宇和島警察署長の意見を聴くことができる。

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第19条から第29条まで、第37条第41条及び第59条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者のための市営住宅の活用

(使用許可)

第52条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

2 市長は、前項に規定する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は、市営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第55条 第52条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第17条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは「第56条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第56条 第52条の規定による市営住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第5条第6条第9条から第15条まで、第18条から第29条まで、第36条から第42条まで、第44条及び第58条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「前2条」とあるのは「第54条」と、第19条第1項中「第33条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第16条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減額又は免除若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と、第44条中「第9条」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第57条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(立入検査)

第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第59条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 市営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 市営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるもののほか、市営住宅の共同施設の管理に関するもののうち、市長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第60条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第62条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市営住宅管理条例(平成9年宇和島市条例第32号)、吉田町営住宅管理条例(平成9年吉田町条例第17号)、三間町町営住宅管理条例(平成9年三間町条例第29号)又は津島町営住宅管理条例(平成9年津島町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年8月1日において、現に市営住宅に入居している者の平成18年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条及び第18条の規定による家賃の額が、合併前の条例に基づき算出した家賃の額を超える場合にあっては、新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から合併前の条例による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、合併前の条例の規定によって算出した家賃の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成18年度

0.25

平成19年度

0.5

平成20年度

0.75

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第41号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市営住宅管理条例第16条第1項、第17条(同条例第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市営住宅管理条例第20条第3項及び第4項並びに第42条第3項の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の宇和島市小集落改良住宅管理条例第12条第2項及び第3項並びに第14条第2項の規定は、令和2年4月1日以降に入居する者又は入居の承継を受ける者について適用し、同日前に入居した者又は入居の承継を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

市営住宅の設置場所

団地名

場所

伊吹団地

宇和島市伊吹町1008番地2

伊吹東第二団地

宇和島市伊吹町320番地1

伊吹東第1団地

宇和島市伊吹町477番地1

和霊公営住宅団地

宇和島市和霊東町1丁目

柿原第1団地

宇和島市柿原甲126番地1

宇和島市柿原甲131番地2

柿原第3団地

宇和島市柿原甲1696番地1

柿原第2団地

宇和島市柿原甲1374番地

妙典寺前公営住宅団地

宇和島市妙典寺前乙981番地

高光公営住宅団地

宇和島市高串2番耕地甲106番地1

夏目ケ市公営住宅団地

宇和島市夏目町3丁目

薬師谷公営住宅団地

宇和島市川内甲1980番地1

別当公営住宅団地

宇和島市別当2丁目5番

柿之浦公営住宅団地

宇和島市下波1182番地

松ケ鼻公営住宅団地

宇和島市祝森甲1178番地1

寄松公営住宅団地

宇和島市寄松甲158番地4

宇和島市寄松甲158番地1

泉公営住宅団地

宇和島市泉町3丁目1番18号

川内公営住宅団地

宇和島市川内甲1444番地1

御殿内公営住宅団地

宇和島市吉田町立間尻甲1802番地40

宇和島市吉田町立間尻甲1803番地2

宇和島市吉田町鶴間新33番地4

御殿内第2公営住宅団地

宇和島市吉田町鶴間新171番地

円通寺公営住宅団地

宇和島市吉田町沖村甲2545番地3

医王寺下公営住宅団地

宇和島市吉田町立間2番耕地2671番地

鶴間公営住宅団地

宇和島市吉田町鶴間541番地2―1

宇和島市吉田町鶴間542番地8

宇和島市吉田町鶴間543番地5

宇和島市吉田町鶴間543番地7

与村井公営住宅団地

宇和島市吉田町法花津7番耕地474番地2

北小路市営住宅団地

宇和島市吉田町北小路甲33番地

御殿内市営住宅団地

宇和島市吉田町立間尻甲2066番地

鶴間市営住宅団地

宇和島市吉田町鶴間542番地9

石場団地

宇和島市三間町戸雁1209番地

古藤田団地

宇和島市三間町古藤田244番地

下落添団地A棟

宇和島市三間町宮野下394番地

下落添団地B棟

宇和島市三間町宮野下394番地

下落添団地C棟

宇和島市三間町宮野下391番地

渡瀬団地

宇和島市三間町務田685番地2

公営御幸団地

宇和島市津島町岩松甲318番地

宇和島市津島町岩松甲319番地

宇和島市津島町岩松甲328番地

宇和島市津島町岩松甲328番地3

公営久保津団地

宇和島市津島町高田甲2671番地、甲2655番地1

公営大芝団地

宇和島市津島町岩渕丙477番地

宇和島市津島町岩渕丙500番地

宇和島市津島町岩渕丙556番地

公営畑地団地

宇和島市津島町上畑地甲480番地

公営小日提団地

宇和島市津島町北灘丁959番地

公営巽団地

宇和島市津島町近家甲1607番地

公営近家団地

宇和島市津島町近家甲209番地7

公営近家塩浜団地 A棟

宇和島市津島町近家甲209番地19

公営近家塩浜団地 B棟

宇和島市津島町近家甲209番地18

特定公共賃貸住宅 近家塩浜団地B棟

宇和島市津島町近家甲209番地18

公営寿団地

宇和島市津島町岩松甲1325の1番地

宇和島市津島町岩松甲1327番地

宇和島市津島町岩松甲1331番地

公営中央団地

宇和島市津島町上畑地甲68番地2

宇和島市津島町上畑地甲106番地2

市営大芝団地

宇和島市津島町岩渕丙477番地

宇和島市津島町岩渕丙500番地

宇和島市津島町岩渕丙556番地

市営うず尻団地

宇和島市津島町高田甲2901番地

市営成団地

宇和島市津島町成408番地

宇和島市営住宅管理条例

平成17年8月1日 条例第189号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年8月1日 条例第189号
平成19年12月21日 条例第41号
平成22年3月23日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第23号
平成24年9月26日 条例第41号
平成25年3月4日 条例第2号
平成25年10月28日 条例第39号
平成27年9月28日 条例第36号
平成28年9月28日 条例第44号
平成30年3月23日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第21号
令和4年3月2日 条例第5号