○宇和島市社会教育施設(教育集会所)管理規則

平成17年8月1日

教委規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市社会教育施設(教育集会所)設置条例(平成17年条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 宇和島市社会教育施設(教育集会所)(以下「集会所」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情のあるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ社会教育施設(教育集会所)使用申込書兼許可書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。集会所の使用について、既に許可された者が日時を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、使用を許可する場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(運営委員会)

第4条 集会所の管理及び事業の効率的な運営を図るため、運営委員会をそれぞれの集会所に置くことができる。

2 運営委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 同和地区住民代表

(2) 社会教育関係者

(3) 学校教育関係者

(4) 学識経験者

3 運営委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

第6条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町社会教育施設(地域改善対策集会所)管理規則(平成2年吉田町教委規則第1号)、黒井地教育集会所使用管理規則(平成3年三間町教委規則第2号)又は津島町地域改善対策集会所管理規則(昭和62年津島町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市社会教育施設(教育集会所)管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第40号

(令和3年4月1日施行)