○宇和島市社会教育施設(教育集会所)設置条例
平成17年8月1日
条例第127号
(設置)
第1条 同和問題の解決を図るため、社会教育における同和教育推進の場として、宇和島市社会教育施設(教育集会所)(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
君ケ浦集会所 | 宇和島市吉田町立間尻甲100番地7 |
黒井地教育集会所 | 宇和島市三間町黒井地94番地第1 |
寿集会所 | 宇和島市津島町岩松1355番地1 |
(管理)
第3条 集会所は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 集会所を第1条の目的以外に使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。
(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の宗派・教団を支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認められるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、使用者が集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、特に火気の後始末について確認を行い返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により、集会所の建物及び設備を損傷した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。