○宇和島市社会教育施設(教育集会所)設置条例

平成17年8月1日

条例第127号

(設置)

第1条 同和問題の解決を図るため、社会教育における同和教育推進の場として、宇和島市社会教育施設(教育集会所)(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

君ケ浦集会所

宇和島市吉田町立間尻甲100番地7

黒井地教育集会所

宇和島市三間町黒井地94番地第1

寿集会所

宇和島市津島町岩松1355番地1

(管理)

第3条 集会所は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 集会所を第1条の目的以外に使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。

(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の宗派・教団を支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認められるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、使用者が集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、特に火気の後始末について確認を行い返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、故意又は過失により、集会所の建物及び設備を損傷した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町社会教育施設(地域改善対策集会所)設置条例(平成2年吉田町条例第5号)、黒井地教育集会所設置条例(平成3年三間町条例第17号)又は津島町地域改善対策集会所設置条例(昭和62年津島町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市社会教育施設(教育集会所)設置条例

平成17年8月1日 条例第127号

(平成17年8月1日施行)