○宇和島市隣保館条例施行規則

平成17年8月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市隣保館条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任務)

第2条 条例第4条に定める職員の業務分掌及び任務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受けて隣保館(以下「会館」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、館長の命を受けて事務に従事する。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長において特に必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長において特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休開館することができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第5条の規定により会館を使用しようとする者は、隣保館使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、軽易に使用しようとする場合には、館長の許可を受けるものとする。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の使用を許可したときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(運営審議会)

第7条 宇和島市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 事業計画の審議

(2) 資料の収集及び研究

(3) その他必要な事項

(組織及び任期)

第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、各施設15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市の関係職員

(2) 教育関係者

(3) 社会福祉協議会の代表者

(4) 地区住民の代表者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市隣保館条例施行規則(昭和61年宇和島市規則第42号)、三間町隣保館運営管理規則(平成4年三間町規則第7号)又は津島町福祉会館運営規則(昭和47年津島町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市隣保館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日教委規則第6号)

この規則は、平成28年6月7日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市隣保館条例施行規則

平成17年8月1日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 人権教育
沿革情報
平成17年8月1日 規則第91号
平成19年5月29日 教育委員会規則第8号
平成24年3月23日 教育委員会規則第5号
平成28年6月7日 教育委員会規則第6号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号