○宇和島市隣保館条例
平成17年8月1日
条例第126号
(設置)
第1条 地域社会の福祉を増進し、住民の健全で文化的かつ経済的生活の向上を図るため、宇和島市に隣保館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市番城福祉会館 | 宇和島市寄松甲171番地2 |
宇和島市三間町隣保館 | 宇和島市三間町務田681番地1 |
宇和島市津島町福祉会館 | 宇和島市津島町岩松甲1318番地 |
(事業)
第3条 会館は、次の事業を行う。
(1) 生活相談に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 生活改善に関すること。
(5) 教養文化等に関すること。
(6) 地域改善対策の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、会館の使用を許可するに当たって、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公共の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認める者
(2) 感染症患者と認める者
(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認める者
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。
(2) 第5条第2項の規定に基づく許可条件に違反したとき。
(3) 第6条の各号に該当する事由が発生したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消し等による使用者の損害に対して、市長は賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、会館の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 施設又は設備を破損し、若しくは汚損した者は、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第11条 会館の運営に関する事項を調査審議するため各施設ごとに運営審議会を置くことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。