○宇和島市デイサービスセンター管理運営規則

平成17年8月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市デイサービスセンター設置条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)に規定する宇和島市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用できる者の資格)

第4条 市長は、デイサービスセンターの設置目的の範囲内において、福祉活動等を目的とし本市に住所を有する者及び市長が特に認めた者に施設を使用させることができる。

(遵守事項)

第5条 デイサービスセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の現状を変更しないこと。

(2) 備品をデイサービスセンター外へ持ち出して使用しないこと。

(3) 所定以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火器を使用しないこと。

(4) 使用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 飲食を伴う会には使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が厳守すべきと認める事項

(災害の責任)

第6条 デイサービスセンターの使用中に使用者に起因する事由によって使用者及び参加者等が災害を受けた場合は、使用者の責任とする。ただし、設置者の重大な過失等によると認められたときは、この限りでない。

(原状回復)

第7条 使用者は、条例第10条の規定に基づいてデイサービスセンターの施設及び設備等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

2 使用者が条例第10条に規定する義務を履行しないときは、市長が原状に復するものとし、これに要した費用は使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条の規定によりデイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条第2項中「市長が特に必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め、市長の承認を得たとき」と、第5条第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町デイサービスセンターの管理及び運営に関する規則(平成12年三間町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宇和島市デイサービスセンター管理運営規則

平成17年8月1日 規則第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第75号
平成18年4月1日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第7号