○宇和島市デイサービスセンター設置条例
平成17年8月1日
条例第117号
(設置)
第1条 市民の健康と福祉の増進を図る拠点施設として、宇和島市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市三間デイサービスセンター | 宇和島市三間町迫目126番地 (三間保健福祉センター内) |
(使用の資格)
第3条 デイサービスセンターを使用できる者の資格は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 デイサービスセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他市長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 デイサービスセンターの使用料は、無料とする。
(行為の制限)
第7条 デイサービスセンター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附行為
(3) 宣伝その他のこれに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第8条 市長は、泥酔している者又はデイサービスセンターの管理上支障があると認められるものの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(使用の停止等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けないで使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、デイサービスセンターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用施設(設備を含む。)を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出てその指示に従い、損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、デイサービスセンターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定によりデイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可、制限、取消し等に関する業務
(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正にデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。